正社員の内定取り消しについて

労働問題
内定取消

質問させていただきます。
4月1日オープンの個人クリニックに正社員の採用予定でした。
3月19日より研修が始まり、開業準備や機器の説明等受けていました。
ところが、雇用契約書の締結の際の書類は雇用期間の入ったもの(その後は信頼問題でと曖昧)、有給は医院の指定する日程の5日間他、希望の5日間(法定通り)とあり、契約書にはサインしませんでした。有給については小さい子どもがいるので、医院の指定する5日間には納得できず、交渉決別、研修期間はパート扱いだった為、時給での報酬がありました。しかし他職員は、本日話し合いを再度設け、有給に関しては指定しないとなりました。私には話し合いなく、辞退扱い。これは納得しなければならないものでしょうか?
また求人の際、10数名採用予定と厚生年金加入を匂わせ、実際はパート含め5人の採用であり、国民年金でした。
これも納得しなければならない条件だったのでしょうか?

相談者(ID:17173)さん

2020年03月31日

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他の職員との間で公平を欠く対応であり、内定取消し(解雇)の相当性が欠けています。

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

採用内定取消の有効性は、取消事由が「採用内定当時知らないこと、知ることが出来ないことであって、留保解約権(誓約書等から内容が定まる)の趣旨に照らして、客観的合理的、社会通念上相当であるか否か」で判断されます。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう!

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。ご検討くださいね。応援しています!!

クラウンズ法律事務所
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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