突然の内定取り消しは違法なのか?
昨年に内定をいただき今年から働き出す予定となっていましたが、急に取り消しとなりフリーターになることを余儀なくされています。経営不振かとも思いましたが、確認する手段がないため何もできません。いきなりの内定取り消しは違法ではないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
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内定取消は、内定時に知ることができず、又は知ることが期待できない事由であって、客観的に合理的と...
この「客観的に合理的と認められる社会通念上相当」なものというのは、例を挙げると、(学生であれば)卒業できなかった場合や、健康上の理由により就労困難な場合、経歴詐称が発覚した場合、違法行為により逮捕・起訴された場合などです。
実際の裁判では、内定期間中の研修への不参加や、前職での悪い噂などを理由とするものは、無効とされております。
そのような事情もなく、一方的になされた内定取り消しは違法です。
一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です
大変お悔しい思いをされてることと思います。 急な内定取り消しは「違法」「無効」で、賃金相...
急な内定取り消しは「違法」「無効」で、賃金相当額の請求が可能になりますが、次の点を検討せねばなりません。
1.内定が、「留保解約権付労働契約」と法的にいえるかどうか検討する必要があります。最高裁判決(大日本印刷事件・最二小判昭和54年7月20日・民集33巻5号582頁)のルールにそって検討がなされます。
2.1で「はい」ならば、採用内定取消は解雇と扱われます。この採用内定取消は、「採用当時知らない事実」あるいは「知ることができない事実」で、そのことをもって内定取り消しを行うことが、客観的合理的理由があり、社会通念上相当であるかどうかで、無効かどうかが判断されます。また、経営不振を理由とする場合には、整理解雇の4つの要件にてらした判断がなされます。
3.1で「いいえ」であっても、期待権侵害の不法行為として、損害賠償を求めることが可能な場合があります。
いずれにせよ、労働法に精通した弁護士にすぐに相談なさって下さい!弁護士回答の続きを読む
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