試用期間

労働問題
不当解雇

初めまして。
今年の一月から勤めている会社なのですが試用期間があるなどの話もせずに入社したのですが、入社してから試用期間3ヶ月と言われて、求めてた人物像と違うと言われて長くても3月末までと言われました。
契約書にはサインもしましたが、試用期間の事は書いておらずサインだけしてこちらに控えももらっていません。
法的にそのような事は許されるのでしょうか?
アドバイスなどが頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:15787)さん

2020年02月17日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いた...

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.試用期間の合意があるかどうか、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。
2.あれば、本採用拒否の有効性は、取消事由が「採用内定当時知らないこと、知ることが出来ないことであって、留保解約権(誓約書等から内容が定まる)の趣旨に照らして、客観的合理的、社会通念上相当であるか否か」で判断されます。
3.なければ、解雇権濫用法理の適用があります。労働者保護の法理です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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