不当解雇と超過勤務の請求

労働問題
不当解雇

以前働いていたNPO法人で理事長に逆パワハラで昨年12月に解雇と言い渡されました。
理事会で審議して頂き、結果3月末での自主退職となったのですが、理事長復帰後、2月で籍を抜かれ、退職金、3月分の給与支払いがなしとなりました。
逆パワハラの理由も労働状況が過酷なうえ、他の従業員からの相談もあり、再三再四、環境改善を訴えてきたのですが、改善されませんでした。
健康診断や勤怠表もつけることも支持されず労働してきました。
後半は精神的にもつらく、確かに暴言もしていました。
理事長は逆パワハラが原因で昨年9月から休養に入り、その後1度も支持を出すこともなく、私は退職となりました。私だけでなく他2名も同じような待遇です。現在、労働局に相談してあっせんの準備をしていますが、理事長側も弁護士に相談している状況です。
できれば、退職金と3月分の給与、2年分の超過勤務の支払いを求めたいのですが可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年06月18日

弁護士の回答一覧

波多野 進
弁護士(同心法律事務所)

突然の解雇の場合、事案によっては逸失利益として一定程度の給与相当額を請求できる場合があると思い...

突然の解雇の場合、事案によっては逸失利益として一定程度の給与相当額を請求できる場合があると思います。また、超過勤務も立証ができるなら請求できると思いますが、時効の問題があるので(原則として請求できる時から2年分)、直ちに行動を起こす必要があると思います。はやめに労働問題をよく担当している弁護士に相談して内容署名郵便で解雇が相当でないことや未払い残業代を請求するべきと思われます。弁護士回答の続きを読む
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波多野 進
弁護士(同心法律事務所)
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