有期雇用契約について

労働問題
雇い止め

こんにちは。有期雇用契約でパートタイマーとして働いているものです。この度雇い止めでトラブルがありご相談させて頂きたいです。

今月末で有期雇用契約を解除すると会社から通告がありました。理由は会社閉業のためとのことです。2月4日に聞いて2月29日までの契約とのことです。

今までに契約更新は3回行っております。前回の契約更新時に会社側は『契約更新するかもしれないし、しないかもしれない。』と曖昧な発言をしておりました。そして、前回の雇用契約の際にもらった契約書には契約の更新の有無に「更新しない」と表記されていました。私もよく見ていなかったので落ち度があるのは十分に承知しております。
ただ、会社側から口頭で契約解除するということは今回初めて聞きました。

更新しない際、雇い主は少なくとも30日以上前に通告しなければならないと聞きました。そこでお聞きしたいのが

・雇用契約書に「更新しない」と記載されている以上、口頭では30日以上前に通知する必要はないのか

・この場合30日を切った分の賃金は請求できないのか

この2点を伺いたいです。どうかご教示の程よろしくお願い致します。

相談者(ID:15383)さん

2020年02月04日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.雇止めの無効を主張して争えます。労働契約19条2号の問題です。雇用継続の合理的期待があるかどうか、採用の経緯、更新回数、更新基準、期待をもたせる言動等から、総合的に判断します。
2.その上で、雇止めに関する客観的合理的理由の存否、社会通念上の相当性の存否の判断をします。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
3.本件だと、雇い止め告示により予告義務がある可能性が高いです。ただ、違反しても雇い止め無効に直結するわけではないです。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。負けないで! 

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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