雇い止めと規約違反について

労働問題
雇い止め

一応労働組合の名前がついている組合に退職後、高年齢者雇用安定法により、1年毎の更新でパート職員として勤務しています。この3月で1年間しか経ちませんが、新しく正規に雇い入れ後継者を育てなければいけないので、更新をしないでほしい。四役全員の意見だと報告を受けました。報告を受けた2時間後にはその日に開催している執行委員会で新旧交代の話を人材育成のためと話していました。更新しても仕事はない。退職理由は介護のためと言って円満退職をしてほしいと言われました。規約には65才まで更新出来るとあります。まだ大学生がおり大変困っています。そしてパワハラ的対応に納得いきません。しかし仕事を続けるのも難しい状況なので、辞めるにしてもこのやり方は法的に問題はないのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年01月27日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

由子さん ※以前にもご質問してくださいましたでしょうか?(質問者Yさん) もしそうなら前...

由子さん

※以前にもご質問してくださいましたでしょうか?(質問者Yさん) もしそうなら前の回答もご参照下さいね。

結論的には、労働法に精通した弁護士さんにすぐに相談なさるべきです。この問題の検討として重要となる点は下記の通りです。

>高年齢者雇用安定法により
とありますので、組合という名前のついたところを定年されて、継続雇用されたのでしょうか?

>この3月で1年間しか経ちません
労働契約法19条2号の適用の門になりますが、雇用継続の合理的期待が弱いとされるかもです。

>規約には65歳まで更新出来る
就業規則でしょうか? 更新「出来る」というだけで、65歳まで保証するなどという文言はないですか?

>退職理由は介護のためと言って円満退職をしてほしいと言われました
こちらが応じる必要はまったく無いです。こちらが明確に拒否しているのに強要してきたら明確に違法となります。可能であれば、テープなどに録音して証拠をお残し下さい。

>更新しても仕事はない
違法な退職勧奨の証拠の一つとなります。

良い解決になりますよう祈念しております。
藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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対応地域全国

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