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KL2020・OD・037
「確定申告の内容を間違って申請してしまった…」ご安心ください。そのような場合でも間違いを修正できる制度が用意されています。
この記事ではその制度の1つである更正の請求についてご紹介しますので、確定申告の間違いで悩まれている場合は良かったら参考にしてみて下さい。
目次
確定申告の訂正にはその状況によって行うべき対処法が異なります。
はじめに更正の請求やそれに類似した手続きをご紹介しますので、まず自分がどの対処法をとるべきなのかを把握しておきましょう。
確定申告で申請した税金が少なかったり還付される額が多すぎるといった間違いがあった場合は『修正申告』を行う必要があります
こちらが間違いを申告する前に税務署から指摘をされてしまうと過少申告加算税という不備に対する税金も追加されてしまうため、間違いに気が付いたらなるべく早めに修正申告を行うように気を付けましょう。
過少申告加算税:本税×10%、納税額か50万円のどちらか多い方の金額を超える部分は15%の支払いが追加される
会社員などで確定申告をする義務がなくても確定申告を行うことにより払いすぎた所得税を返してもらえる『還付申告』という手続きが存在します。
例えば、家計で医療費が多い年があっても会社がやってくれる年末調整ではその分が控除されないので、「自分で申請して税金をやすくしてもらおう」という場合にこの還付申告を行います。
還付申告の期限は申請希望年度の翌年から5年間(平成23年度申請なら平成24年1月1日~平成28年12月31日)もあるので、過去に控除できる可能性がある支出があった場合は積極的に活用していきましょう。
確定申告期間内(平成29年度なら2月16日~3月15日)に提出した申告の間違いに気が付いた場合は『訂正申告』を行います。
一枚目の上部に朱書きで「訂正申告」と書き、余白欄に訂正前の申告年月日と訂正前の申告税額を記入し、訂正の内容を証明できる書類を添えて提出。そうすれば新しく提出した確定申告書が優先されるので、先に提出した申告書の間違いの修正は完了です。
確定申告で納めた税金が多すぎたり還付される税金が少なかった場合には『更正の請求』を行います。
つまり、更正の請求とは簡略化すると「確定申告で間違えて税金を多く納め過ぎちゃったから返してほしい!」といった際にする手続きのことですね。
当記事の本題になりますので、詳細は下記をご参考にくださいませ。
更正の請求は手続きをすれば必ず認められるわけではありません。
税額の計算が法律の規定通りでなかったり訂正内容を証明する証拠がなかったりなど、税務署が適法だと判断できない申請だと請求は却下されてしまいます。
また当初申告がなかった要項を後で控除したいといった場合でも、更正の請求の適応外要項だと承認してもらえないのでご注意ください。
更正の請求の申請はその年度の確定申告期間の最終日より5年までと定められています。例えば、2017年の確定申告の場合だと2022年の3月15日が更正の請求の期限日ということになりますね。
もし期限日を過ぎてしまった場合は、税務署長に嘆願書を提出し更正の請求を受けてもらえるようお願いすることになりますが、この行為には法的な権利はないので認められるかどうかは税務署長の判断に委ねられます。
もしその際に断られてしまえば確定申告の修正はもう出来なくなってしまうので、期限が長いからと言って先延ばしにせずに早めに対応していきましょう。
更正の請求で虚偽申告を記載した場合、50万円以下の罰金または1年以下の懲役の処罰が下されます。
更正の請求は間違いの訂正のために行うものなので、その手続きで間違いを犯しあらぬ疑いをかけられぬようご注意を。
更正の請求をする際にはまず下記の3つの書類を用意しましょう。
更正の請求書の書き方についての詳細は以下の記事をご覧ください。
更正の請求はしっかりした根拠を示せないと税務署で認められないと判断される可能性が高くなってしまうので、訂正内容に関連性のある領収書や資料はなるべく多く準備しておいて下さい。
自分の地域担当の国税庁が書類の提出先になりますが、提出方法は『直接提出』『郵送』『電子申告』3通りからお選び下さいませ。
過払いの税金が戻ってくるのは更正申告日から3か月後もしくは更正の通知後の1カ月後のどちらかになりますが、提出のタイミングによって若干変わる可能性もあります。
納税者には税務署からの納得いかない処分に対し、不服を申し立てる権利が認められています。
だから、自分が正当な主張をしているのにも関わらず申請を拒否されるようなら、遠慮せずに不服申し立てをして処分の見直しを求めましょう。
はじめに更正の請求を行った税務署の税務署長等に対し再調査の請求をするか直接国税不服審判長に審査請求をするかは選択になります。
この際に期限を過ぎてしまうと税務署からの通知を容認したと判断されてしまうためご注意ください。その後、国税不服審判所長から審査請求に対する裁決を受け取ったらそこで不服申し立ての手続きは終了です。
そして、国税不服審判所長からの審査請求に対する裁決の結果にもまだ納得できない場合には、裁決の日から6ヶ月以内であれば訴訟を提起し、裁決結果を裁判で争うことができる権利が認められています。
ただ裁判からは弁護士費用や裁判費用などがかかってしまうため、訴訟する際は弁護士に相談をして自分の主張が認められるかどうかを十分に確認してから訴訟を行うようにしましょう。
確定申告で間違って税金を多く納めてしまっても、大半のケースは5年以内であれば更正の請求により誤りの訂正が可能です。
更正の請求は納税者の権利ですので、間違ってしまった自分が悪いなんて遠慮せずどんどん有効活用していくことをおすすめします。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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