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KL2020・OD・037
強制執行停止(きょうせいしっこうていし)とは、判決など債権者が債務者に対して有すると認められた請求権を国家権力によって強制的に実現する手続きである強制執行に対して、その手続きを回避するために行う手続きのことをいいます。
民事紛争が起こった際に、話し合いで決着がつかない場合は最終的に民事訴訟を起こし決着をつけることになりますが、その最終的な決着(判決)の内容を実現するための手続として、強制執行というものがあります。
強制執行は債権回収における最後の手段であり最強の手段でもありますが、いくら最後で最強の手段だからと言っても、強制執行を受ける側に不服がある場合もあります。そんな不服がある場合に異議を申し立てる手続として強制執行停止という手続きがあります。
強制執行を受ける側からしたら、強制執行をされるか否かは死活問題でもあり、強制執行を受ける可能性がある企業や個人が強制執行停止の手続きを行う必要性は高いといえます。
今回はそんな強制執行停止の手続きの申立て方法や流れ、申し立てる際にするべきことについて書いていきたいと思います。
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目次
強制執行停止とはその名の通り、強制執行を止めるための法的な手続きになります。
強制執行を受けることになってしまったらその企業や個人は今後の経営や生活に大きな影響が出てしまいます。
強制執行の手続が行われるかもしれない状況を作ったのは、債務者側の責任ではありますが、それでも強制執行を受けてしまえば銀行預金は凍結され資金繰りも困難になり会社経営や生活設計が成り立たなくなります。そんな状況を避けるために行うのが強制執行停止の手続きです。
上記の表を見ていただきたいのですが、債務名義によって強制執行停止の申立て手続きの流れが違います。
具体的には、債務名義の書類によって申し立てる裁判所が違います。裁判にて出された判決には控訴裁判所、調停調書や公正証書、和解調書などでは執行裁判所、仮執行宣言付支払督促や少額勝訴判決では簡易裁判所に申し立てることになっています。
※債務名義:強制執行によって実現される事が予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公的な文書のこと。強制執行を行うにはこの債務名義が必要で、例としては確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、調停調書、公正証書等がある。
上記のような強制執行停止の申立て方法について具体的に書いていきたいと思います。
仮執行宣言付判決が第1審裁判所で出た場合は、控訴の申立てをして、それと同時に強制執行の異議申立てとして判決を下した裁判所へ申立てをします。
控訴の申立てと同時に強制執行停止決定の申立てをしない場合等、訴訟記録がすでに高等裁判所へ送られている場合はその高等裁判所に申立てをしますが、基本的には判決を下した裁判所へ申し立てます。
強制執行停止の申立てをする場合、疎明資料というのも添付しなければなりません。疎明資料とは強制執行を停止・取り消しをするに足りる事由を記した書類のことで、一般的には強制執行の根拠となる債務名義の理由づけに変更となる事情があるか、強制執行によって生じる損害について記述することが多いようです。
この疎明資料の内容次第で強制執行停止の決定がでるかでないか決まるといっても過言ではない重要な書類になりますので、弁護士などに相談してどのような資料を出すか決めることをおすすめします。
強制執行を停止させるには、異議の申立てと同時に強制執行停止の申立てを行わないといけません。何故なら、第1審で敗訴した場合、支払い命令に加えて仮執行宣言が付されることがほとんどだからです。
この仮執行宣言というのは判決が確定する前であっても、仮に控訴した場合でもいつでも強制執行をしても良いというものです。すなわち、控訴して判決が変わる可能性があるにも関わらず相手方は強制執行することができるという非常に強力な権限になります。
この時点で強制執行をされてしまうと、銀行預金は凍結され資金繰りに窮することになり、取引先との契約も解除され莫大な損害を被ることになる可能性が高いです。
このようなリスクを回避するために強制執行を一時的に停止させるために強制執行停止の申立てを行う必要があります。
多くの場合は、控訴申立て等と同時に申し立てます。
上記のような強制執行停止に関する申立書が裁判所に正式に受理されたら、裁判所から立担保命令が下されます。これは申立者(債務者)が担保金を法務局へ供託するためのもので、強制執行停止になることで相手方(債権者)に生じた損害に対して相手側が賠償を受けられるようにするための担保金になります。
担保金の相場は、第1審で容認された金額の約8割程度になります。
強制執行停止決定の申立ての費用は、印紙代として500円、郵券切手代として1,082円がかかります。
強制執行停止を申し立てる時にすべきこととして弁護士へ依頼することがあります。当事者自身でも申立てはできますが、手続きが複雑で専門知識がないと分からないことも多いので法律の素人で行うのは現実的ではありません。
強制執行停止の申立てをする際に弁護士に依頼するメリットは以下のものがあります。
強制執行停止の申立ての手続きをするための時間は非常に限られています。何故なら、強制執行を行うには、債務名義を取得したあとは、執行文の付与と送達証明の取得をすれば、強制執行の申立てができてしまうからです。
できれば執行文が付与される前に申立てを行うべきです。
弁護士に依頼すればこれらの手続きに早急に対応してくれます。
先述しましたが、強制執行停止の申立ての手続きはとても複雑で自身で行うと負担が大きくなります。
何と言っても時間がありませんから、その状況の中、自身で行うのは無理があります。
弁護士に依頼すれば難しい手続きにも早急に対応してくれますし、法廷に出廷しないといけない時も代理人として任せられるため大きな負担の軽減にもなります。
申立てをする際の疎明資料でどのような資料を出せば裁判所が受理してくれるのかについても弁護士は熟知していますから、裁判所へのアプローチも的確です。
強制執行停止をするためには裁判所の印象が大事になってきますから、そのポイントを抑えている弁護士に依頼すれば執行停止の許可も下りやすくなります。
上記のように弁護士に依頼することで得られるメリットを最大限受けるには、企業間の訴訟に慣れている弁護士へ依頼する方がよいでしょう。特に金銭問題(債務整理・債権回収)に慣れている弁護士であれば相手方の出方も熟知していて信頼も厚いでしょう。
何度も申し上げますが、強制執行の停止を申し立てるのは時間がありません。それに加えて手続きは複雑で専門知識が無いと非常に難しいものです。
強制執行を停止させるためには弁護士の力は必要不可欠であり、今すぐ相談し依頼することをおすすめします。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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