年収目安とみなし残業

労働問題
残業代請求

年収目安として提示された額より実支給額が少なく、また賃金規定の改定で、総額がほとんど変わらないのに、みなし残業が50時間近く設定されました。妥当なのかどうか、また会社に対してどう対応したら良いのか教えてください。引き続き働きたいとは考えています。

1、「賞与を含めた年収は○万円を目安とする」「賞与は業績により支給する場合がある」という条件で、月額は年収目安の1/15を支給されていたが、賞与は1カ月分より少し多い額しか支給されず、目安より数十万不足する状態です。会社からは来年度は、目安という記載を消して契約しなおすとのこと。

2、規定の改定により、支給額のうち10万円がみなし残業代として設定されました。そこまで残業はしないので、基本的に残業代は出ません。

相談者(ID:3022)さん

2019年01月10日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。 1 目安...

詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1 目安ですから具体的請求権を基礎づけるとは限らないです・・・
2 みなし残業代制度の導入については、労働契約法10条本文=就業規則の不利益変更 の問題だと思われます。周知、合理性の要件を満たすかどうかです。後者については、必要性、不利益性、相当性、(労働組合)との交渉、その他の事情から判断されます。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。

本件は、法的に正確に分析すべき事案です。専門性の高い弁護士に相談し、具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。良い解決になりますよう祈念しております。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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