整理解雇になりますか?

労働問題
不当解雇

従業員50名ほどの中小企業勤務の正社員です。

先日社長から、「業績悪化のため事業縮小をする、その際に従業員は全員解雇して必要な人間のみ再雇用する」という話がありました。

従業員全員解雇というのは整理解雇にあたるのでしょうか?

相談者(ID:2065)さん

2018年07月06日

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ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

業績悪化による事業縮小は会社理由による解雇ですから整理解雇にあたります。 解雇には必要性、解...

業績悪化による事業縮小は会社理由による解雇ですから整理解雇にあたります。
解雇には必要性、解雇回避努力義務、対象者選定の合理性、手続の適正の四要件を満たす必要がありますので、全員解雇は要件を満たさず解雇権濫用で無効となるでしょう。必要な者の再雇用という一連の流れは、一部従業員の解雇と一部従業員の強制的賃金の引き下げともいえますが、いずれにしても要件を満たすことは難しいでしょう。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.整理解雇には該当します。
2.有効か無効か整理解雇法理の4要件に照らした判断が必要です。
3.事業所閉鎖の場合、勤務場所が特定していたかどうかが問題となります。
4.特定受給資格に該当するか可能性が十分にありますのでハローワークにお問い合わせ下さい。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

素人判断は大いに危険です。労働法に精通した方への相談が必要です。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件ですので、弊所は、ネットでは、以上をもって回答を終えさせて頂きますね。弁護士等への相談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。良い解決になりますよう祈念しております。

お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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