派遣先で負った怪我を理由とした解雇について

労働問題
不当解雇

42歳の女で、派遣社員として働いています。

数ヵ月前から、怪我を職場で負い、現在無理がたたり悪化したので、2週間の休養をとっています。

本日、派遣の担当が倒れたからと、他の営業所の部長が電話してきました。
その話だと、現在の派遣先から契約を解除するとの連絡が昨日入ったと言われました。

使えないから切るのは当然で、30日前の通達だから問題はないとも、言われました。

加療の為に診断書を出して休ませてもらっている期間の解雇宣告で、派遣元から労災も一切使わせてもらえない状況で、違法ではないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年07月07日

弁護士の回答一覧

波多野 進
弁護士(同心法律事務所)

労災は雇用主の同意や署名押印がなくても被災労働者が申請できるので、この状況においては労働者単独...

労災は雇用主の同意や署名押印がなくても被災労働者が申請できるので、この状況においては労働者単独で申請をまず行ったらどうかと思います。労災療養中の解雇は無効になる、もしくは解雇理由がないなどとして法的主張ができると思われますので、はやめに労災や労働問題をよく担当している弁護士に相談して対応すべき事案と思います。弁護士回答の続きを読む
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波多野 進
弁護士(同心法律事務所)
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