過労死、自殺対策基本法、労働基準法

労働問題
労働審判

私の叔父は4年前に自ら命を絶ちました。
過労死なのか、借金返済のためなのか、未だに確かな事実はわかりません。
しかし、夜中の1時まで働き5時までには出勤していたことを聞くと、過労死なのかと考えたりします。叔父は、会社には迷惑をかけまいとタイムカードは定刻を守っていたらしですが、記録した後も残って仕事をしていました。
ここで質問です。労働基準法が施行されているのにも関わらず、なぜ叔父のような過労死者が出るのでしょうか。弁護士さんが考える労働基準法の問題点を教えてください。
また、自殺対策基本法の問題点も教えてください。私は、学生で弁護士を目指しています。

相談者(ID:176)さん

2017年08月15日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

おじさまのご逝去、心からお悔やみ申し上げます。 問題点のみならず、労働行政の対応も含めて良い...

おじさまのご逝去、心からお悔やみ申し上げます。
問題点のみならず、労働行政の対応も含めて良い点も十分にあります。
これらの点については是非ご自身で調べてくださいね!

一ついえることは、「泣き寝入りしない」ということです。
法的責任をきちんと追及するためにも、労働法にかなり詳しく、安全配慮義務法理、労災法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
将来弁護士になろうとされておられるのですから、是非、ご遺族の方におすすめください!!

弊所としてもお力になりたいと思います。おじさまのご遺族の方からのご相談お請けいたします。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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