過去の強制労働の経験で会社を訴えるのは可能?

労働問題
労働審判

精神疾患で平成26年2月~3月の2か月間休職していたのですが、突然「これ以上休むと君の働く場所はないよ」と言われたので、平成26年4月に無理をして復職した、という経験があります。

これは法的に問題があると思うのですが?

相談者(ID:)さん

2016年05月20日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

強制労働による損害賠償請求は、労働基準法上の「強制労働」に該当するようなものではないと認められ...

強制労働による損害賠償請求は、労働基準法上の「強制労働」に該当するようなものではないと認められないと思います。強制労働の定義をネットなどで正確にご確認下さいね。該当しなくても、「無理をして復職した」ことが、使用者の「安全配慮義務」違反によるものである場合、復職後に鬱病などになったことが安全配慮義務違反になる場合には、損害賠償請求が可能です。平成26年4月以降の状況を知りたいところです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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