解雇手当の支払いの遅れ、及び不当解雇
前職では、執行役員の役職でしたが、会社の資金繰りの悪化に従い、解雇予告と解雇(4/14)で解雇されました。
役職上、内部の資金繰りを含めた経営状況は、理解、把握し、過去の1年前よりその改善を社長(代表取締役)に提言もし、昨年11月には、それをもう一人の執行役員と共同で文書での改善を求めました。そのかいもなく、事業の状況悪化で不当解雇されました。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
整理解雇法理の適用が問題となります。ただ、通常の従業員の場合よりは、要件の適用が、必ずしも労働...
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、整理解雇法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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