下請として他社カレンダーに合わせ、年間休日が少ない製造業

労働問題
労働審判

初めて相談します。

大阪郊外の小さな製造業に勤めています。 雇用契約は「週40時間になるよう年間で調整」とありますが、隔週土曜日は出勤で、休日は日曜日と祝日、隔週土曜日になります。

お盆や年末年始休日など全て合計したら103日ほどの休日になります。

残業はほぼ無いものの、36協定もないのに一切割増賃金はありません。
どのように対応すれば良いか悩んでいます。

相談者(ID:)さん

2017年03月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

「残業はほぼ無いものの」の意味ですが、平日の残業はないが、休日はあると言うことでしょうか? 休...

「残業はほぼ無いものの」の意味ですが、平日の残業はないが、休日はあると言うことでしょうか? 休日だけでも時間外労働手当請求はもちろん可能です。36協定がなくても割増賃金はつきます。ただ、変形労働時間制をとっているかどうかの検討が必要です。

法的にも明確にされたい場合には、労働法にかなり詳しく、時間外労働請求にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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