店舗を閉めるにあたっての時期は制限があるのでしょうか?

労働問題
労働審判

ご回答いただける範囲でご教授いただければ幸いです。

平成16年に入社後、某フランチャイズ店(車業界)にて川崎市内の店舗へ12年勤務いたしました。

市の区画整理の為、川崎市内の店舗は移転になり東京都内へ移転いたしました。

移転後、6ヶ月にて都内の店舗(A)を閉めたいので都内の別の店舗(B)に移動するかどうかを2/6月曜日に聞き2日後の2/8水曜日に回答を求められました。

水曜日に結論はまだ出ないと返答したところ

木曜日に今の勤務店の経営者を変えるので、(A)(B)のどちらにするかを新しい経営者から2/14月曜日に話を聞き
回答を15日水曜日に今の会社から求められました。

・A社に残る可能性も考えましたが、A社はいつまで存続させるかはわからない。
・B社に行ったほうがよいと思う。
と言われています。

この場合は、自分自身はどこまで今の会社に対し
給与の請求ができるのでしょうか?
ここ数年で、有休消化は数日(2,3日)です。
この分は泣き寝入りしかないのでしょうか?

仮にA,Bともに行かないと判断した場合でも
退職理由は自己都合となってしまうのでしょうか?

ここ近々での話が急なため、業務にも支障をきたしてます。

おそらくスタッフが(B)に移籍しないと明日、明後日には業務停止になりそうな勢いです。

ご利用していただいておりますお客様の為にも明日突然お店がなくなる事態はさけたいので自分にできることを模索しております。

ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年02月16日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

法的には時期の問題ではないです。和広さんが移る義務があるかどうかです。また和広さんが移るのに合...

法的には時期の問題ではないです。和広さんが移る義務があるかどうかです。また和広さんが移るのに合意していいならばそれでOKな事案です。

法的に正確な回答ををするには、結露からいえば、詳細にお話をお伺いする必要があります。AとBが別法人なのか? 別法人だとしてAとBとの関係、営業譲渡のようなことがあるかどうか等々が問題となります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、配転、出向、企業組織変動と労働契約法の問題にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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