有期雇用の雇い止めと昼休憩・有給休暇の請求について

労働問題
雇い止め

外国人夫の勤め先についてお尋ねしたいです。

現在幼稚園の英語教師をしています。

雇用契約書には1年ごとの更新で、勤務状況で更新の有無を相談するとありましたが、契約満了だからの一点張りで雇い止め通知書はないといわれました。
(最初は今年度からALTの資格保持者ではないとどこの幼稚園でも指導ができないことになったからと言われたのですが翌日には契約期間が満了したからと雇いどめ理由を言いなおされました)


数点疑問点があります。

・雇いどめの通知書がないというのは違法ではないでしょうか?

・8:30~17:30休憩はなし。
(休憩時間はないのか?と尋ねたところ、ない、とのこと。どこの幼稚園もそうだと返されたそうです)

→8時間労働した場合1時間の休憩時間をもらえるはずなので、休憩時間を残業時間とし、請求することは可能でしょうか?

また、請求するのだとしたら、どのような手順で手続きを取ったらよいでしょうか?

・雇用契約書には有給休暇の明示なし

→6カ月以上勤務をしているので10日間の有給休暇をもらえると思うのですが請求可能ですか?

・休日出勤の振替休日なし
(夏季休暇と冬季休暇がありその中に含まれているとのことですが口頭で書面での通知はありません。上記休暇の期間日程は幼稚園で指定しているものであり、こちらで希望を出すことはできません)

→書面での通知がないので無効とし、別途休日・もしくは残業代として請求することは可能でしょうか?

幼稚園ですので、インフルエンザや溶連菌等の病気をうつされることが多く、たびたび欠勤はありましたが勤務態度は悪くなく、生徒からも好かれています。

本人は翌年度も勤務を続けられると思っており落胆しております。

パワハラ気味のワンマンな経営者なので、無理に勤務を継続するのは現実的ではないと考えてはおります、前任者も同様のトラブルがありまして、労組を通して交渉をしていたのですが、仕事に使用する備品の使用を禁止されたり、福利厚生を中止にしたり、ミーティングですべての発言を全否定されるなど執拗な圧力・パワーハラスメントに折れてしまいました。

雇いどめされるにしても請求できるものは請求したいと考えております。

また、上記雇いどめの場合、失業保険はすぐにもらえるものでしょうか?

ご教授をお願いしたいです

相談者(ID:)さん

2017年02月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

結論からいえば、労働法にかなり詳しく、雇い止め法理、年休法理などにも通じた弁護士に、有料であっ...

結論からいえば、労働法にかなり詳しく、雇い止め法理、年休法理などにも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。ネットでは限界がありますので、以下の点を明確にして、すぐにでも弁護士に相談に行かれてください。

簡単にコメントいたしますね。

>雇用契約書には1年ごとの更新 → 採用時の説明、更新回数、基準の中身が問題となります。
>雇いどめの通知書がないというのは違法ではないでしょうか? →雇い止め告示に照らした判断が必要です。これだけの情報ではわかりません。加えて、仮に違法でも、そのこと「だけ」で雇い止めが無効になるわけではないです。
>8:30~17:30休憩はなし。→休憩時間の定義によります。本当にまったくやすめていないか検討する必要があります。未払割増賃金請求不可能ではありませんが、詳しい話をお伺いした上での検討が必要です。手続はいろいろな方法があります。
>雇用契約書には有給休暇の明示なし → なくても労働基準法39条の要件を満たせばあります。
>休日出勤の振替休日なし → 契約書等を拝見して精査する必要があります。幼稚園の言い分が正しい可能性もあります。
>たびたび欠勤はありました → この点不利になるかも知れないです。
>勤務態度は悪くなく、生徒からも好かれています。 → 証拠を集めてくださいね。
>失業保険はすぐにもらえるものでしょうか? → すぐ=即時であれば無理です。が、特定受給資格に該当するなら、迅速に支給されます。

なお、雇止めには、4つの要件・基準がいるとのネットでの説明がありますが、それは、整理解雇的雇止めの場合です。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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