体調不良が理由の有給で雇い止め
2020年3月いっぱいで更新はないと言われました。(3年半勤務)
・生理痛が酷く、痛み止めを飲んだ上で休みを頂くことがあります(2か月に1〜2日程度)
他に体調不良で休むこともあります。
ですが決して遊んでいるわけではないのです。
寝込んでいるんです、体調不良なので身動きも取れず、食事も喉を通らなかったりします。
・通勤電車内での体調不良で途中下車・人身事故等での遅刻。
・出勤しても仕事になってないことがよくある
→これには「?」しかないです。
出勤したらやることはやっています。
特殊な業務なので、カッターナイフで印刷物をカッティングしたりする作業があるのですが、生理中などはブランケットをかけて、椅子に座って作業することがあります。椅子に座って作業できない場合は、ちゃんと作業台に立ってやっています。(勿論体調悪い時も我慢してフラつきながらやっています)
・勤務中のスマホいじり
→これは否定はしませんが、勤怠管理やシフト表、社内のグループLINEもスマホでしています。
また、TV局なのでニュース速報などのチェックもスマホでしてしまいがちなのは否めません…。
更に言えば、私に限った話ではなく、社員や他の派遣社員も同様にしています。これは言い訳といえばそれまでかもしれませんが、私個人が特別に責められる意味も分かりません。
それならば全員等しく雇い止め・解雇にすべきだと思いますし。
そもそもを言えば、2年程前に別の部署で嫌がらせを受けて、精神安定剤を飲むようになり、夜勤中に発作を起こし、辞めさせられそうな雰囲気の中「頑張りたい」と言って継続することになったものの、1週間休まされました。
その後、嫌がらせしてきた人間は特に注意などないまま、私だけが移動させられました。
その後最近までの1年程、精神安定剤を断ち、なんとかやっていっていました。(病気が完治したわけではないですが)
それが「病院に行け」や他従業員のセクハラな言動などの精神的苦痛によりまた精神安定剤を飲みながら頑張ることにしました。
副作用のこともあるので、念のため上司には伝えました。
それがつい1ヶ月前の話です。
その辺りから、職場の雰囲気がおかしい感じは気になっていましたが…
嫌がらせをしてきた人間ではなく、頑張ってきて精神的苦痛を与えられた私が他所へやられ、生理痛で働けない為の有給休暇を「休みすぎ」よカウントされて良いのでしょうか?
何故、私だけなんでしょうか?
労基署に言おうかなとも思っていますが、今は1人でも多くの意見を聞きたく、ここに投稿させていただきました。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:15995)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
雇止めの無効を主張して争えます。労働契約19条2号の問題です。雇用継続の合理的期待があるかどうか、採用の経緯、更新回数、更新基準、期待をもたせる言動等から、総合的に判断します。その上で、雇止めに関する客観的合理的理由の存否、社会通念上の相当性の存否の判断をします。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
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