派遣会社との労働時間契約について。

労働問題
残業代請求

初めまして。

派遣会社に登録し、派遣先での仕事をしております。
登録説明会において、変形労働時間制と言う説明もなく、雇用通知書にも記載がなかったので、40時間/週 超過の時間外請求をしたところ、派遣会社が変形労働時間制なので、週外の時間外はつかない。と言われました。
説明も書面での記載もない場合、超過分の時間外手当は請求できますか?

よろしくお願いします致します。

相談者(ID:)さん

2016年10月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

説明と通知だけが決め手ではないです。変形労働時間制度が、派遣労働契約の内容となっているか否かで...

説明と通知だけが決め手ではないです。変形労働時間制度が、派遣労働契約の内容となっているか否かです。派遣元で変形労働時間制を就業規則に定めており、労使協定の締結・届出をしている場合には、内容になり、変形労働時間制のもとで働く義務が原則としてあります。派遣先で変形労働時間制を就業規則などで定めているだけでは、不十分です。

労働法にかなり詳しく、派遣労働問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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