試用期間中の退職に伴う賃金減額について

労働問題
労働審判

五月中旬に入社し、六月にかけて15日間、歯科衛生士として就労しました。一身上の都合により退職したところ、想定を下回る給与が振り込まれたため明細を問い合わせたところ下記のような通知が届きました。

--------------
基本給 190,000
皆勤手当 10,000
資格手当 30,000
保険手当 5,000
合計 235,000

契約前の退職のため、当院規約により"試用期間の退職"となり基本給の70%かつ、日割り計算での支給となります。
したがって、
190,000 × 0.7 × 15/23(日) = 86,740円
----------------

皆勤手当は当然にしても、資格手当と保険手当不支給、3割減の根拠がわかりません。この規約は労働基準法上許容されるものなのでしょうか?
残業代も出ず、最低賃金を下回る支給額に憤りを感じています。

相談者(ID:)さん

2016年06月30日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

senさん 第一に最低賃金法違反ですが、7条で、試用期間の従業員について減額するとの許可を得...

senさん
第一に最低賃金法違反ですが、7条で、試用期間の従業員について減額するとの許可を得ている場合は、最低賃金を下回る額を支払うことが可能です(限度がありますが)。許可が得られているかどうかを確認して下さいね。第二に、「当院規約」は本当に存在しましたか? そして周知されていましたか? ご確認して下さいね。第三に、仮に存在し、周知があったとしても基本給の3割カットは無効になる可能性が高い(少なくとも労働基準法24条の趣旨に違反する)と思われます。手当の不支給が可能かどうかは手当の趣旨・内容如何によるところもあり、これだけでは判断できません(おそらくカットが無効になる可能性が高いと思われますが・・・)。第四に残業代は請求すべきです。

以上について、監督署、労働局に相談にいかれると良いと想います。法的にきちんと正確に分析するには、労働法にかなり詳しく、賃金問題、残業代請求にも通じた弁護士に相談に行かれて、この後の対応を検討して下さいね(弁護士への相談の場合、事案によって、相談料がかかる可能性があることはご認識下さい)。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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