業務委託契約の報酬未払いについて。

労働問題
給与未払い

9月末から11月1日まで業務委託契約で仕事をしていたのですが、契約時に誓約書のコピーを貰えなかったり、業務委託契約にも関わらずシフト制だったりと不信な点が多く、契約先の会社に対して不信感を抱いてしまい、契約解除をしたいと伝え、報酬が未払いになるのを防ぐために一応、報酬の支払日はいつなのかを聞いたところ、報酬は13日に払われると言われました。

しかし、契約解除をしに会社まで行ったら、1か月前に辞める事を伝えないと違反になるから報酬は没収すると言われてしまい、私が契約時に隅々まで誓約書を読まなかったのも悪いですが、契約先のHPには、すぐに契約解除することは可能だと書いてあり、その点もおかしく、帰宅後にその会社の親会社や消費者センターや労働基準監督署などに相談したのですが、解決に繋がらない回答ばかりで、直接会社の方に電話やLINEをしたりしていたのですが、着信拒否や既読無視をされており、泣き寝入りするしか無いのかなと自分の中で思っています。

上記の私が不信に思った点についてと、業務委託契約の場合、労働基準法に入らないと労働基準監督署の方に言われたのですが、違反をしたから報酬を没収するのは法律的にどうなのかを教えて頂きたいです。

よろしくお願い致します。

相談者(ID:19288)さん

2020年11月07日

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ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

お気持ちはよくわかります。しかし、不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。

本件労基法上及び労契法上の労働者であるかどうかの問題です。該当すれば、労働法上の保護を得られる可能性があります。労基法上及び労契法上の労働者について、客観的に、使用者による指揮監督下において労務を提供し、対価として報酬を受けているか否か、1 指揮命令、2 場所的、時価的拘束性、3 諾否の自由、4 報酬の労働対償等から判断されます。

純粋に業務委託契約の場合には、契約条項については、まずは、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。応援しています!! 納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!
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藤川 久昭
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