給与未払いからの損害賠償請求について。

労働問題
給与未払い


Kさん(給与支払者)の紹介で関東日雇い現場勤務。
仕事内容、人間関係合わない、倒れて入院した父や実家(九州)の事が心配で父が倒れた事を理由にして帰省させてもらう事に。
しかし状態は安定しているとの事でとりあえず自宅(関西)に。
Kさんにはやり取り上帰省しているということになってました。
給与支払日の翌日、給与未払いと共に「実家九州に帰っていない、虚偽にて現場を離れたので損害賠償請求させてもらう」との事。

相談です。
何に対して、どの位の額が、賠償請求成立するのでしょうか?
(給与未払いについては、これから労基署と、支払者の上(元請け会社?)の方にも相談中)
不安要素は、父が倒れたという理由で現場を離れたのに結果帰省していない事。現在は帰省中。

※私(日雇労働者)と支払者Kさん(個人、日雇い仲介者)との間に口頭メール書面での雇用契約交わしていません。

相談者(ID:19460)さん

2020年12月09日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

理由が違うものであったとしても欠勤することを告げて雇い主が納得していたのであれば、理由の違いに...

理由が違うものであったとしても欠勤することを告げて雇い主が納得していたのであれば、理由の違いにより相手が損害を被るわけではないので、損害賠償を負担する義務はないと考えられます。
給与を未払いにする理由もないですので、未払い分の支払いは求め、損害賠償は拒否するという対応で良いでしょう。
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