雇用契約更新直後の退職は可能か

労働問題
パワハラ

勤続16年フルタイムパートです。一年半前に入社してきたリーダーと反りが合わず、そのリーダーが私の契約期間を短くしてきた。その際に今までの会社に対する不平不満を言ってしまったが一旦署名捺印した。後日その件で更に上司、社長と話し合いが持たれ、再度会社に対して同じ話をした。
その結果契約内容を一部変更してチームを抜けることで了承ならこの場で署名捺印せよ。と社長に言われ契約更新した。さらに翌日社長から、社長の時間をたくさん使った事について謝罪文を要求された。
それを拒否して退職したいが、契約更新をしてしまったのと有給休暇が20日程ある。会社側が何かしらの理由で使わせずに辞めさせられるのではないかと、辞職を言い出せない。

会社に対して不平不満を言ったことは謝罪文を提出する対象になるのか?(会社に対して批判めいた事を言ったことに対して明らかに怒っているが、社長の時間を使ったことに対して謝罪文をと言われた)
拒否して退職を申し出た場合、契約更新自体が無効にされることがあるのか、または解雇の対象になるのか?
有給休暇を使えない場合があるのか?

有給休暇が発生したのは5年ほど前からで、既に6年以上フルタイム勤務なのに16日しかなく、今年初めて20日付与された。遡って請求できるのか?
宜しくお願いします。

相談者(ID:19087)さん

2020年10月02日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

期間雇用の場合は「やむをえない事由」が必要です。なければ損害賠償の対象となりえます。ただ、実際は即時退職も不可能ではないです(同じく、もめるので避けたいところですが・・・)。

解雇されても、本件は、期間中途の解雇ですから、やむをえない理由が必要です。そのような理由があると判断されない可能性が十分にあります。

年休は、労働者が時季指定権を行使した場合において、使用者から適法な時季変更権行使がなければ、成立するものです。勝手に使用者が制約できるものではないです。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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