今回の解雇は正当なものなのか教えてください

労働問題
不当解雇

先日、主人が派遣先から解雇を言い渡されました。
無期雇用扱いの会社で派遣として働いていたのですが、今回主人がストレス性胃腸炎にかかってしまい派遣先へ連絡したところ、『万が一人に感染るといけない』ということで休むように言われました。
その後は一ヶ月に満たないほどですが、毎日電話をしてお休みをいただいていました。

そして先日『あと5日後で雇用終了です』といった内容で派遣元の担当者から連絡があり、派遣先を解雇されてしまいました。

インターネットで調べると、30日前には告知しておく内容であり、それがない即時解雇は不当解雇だという内容が出てきました。

今回の場合は不当解雇にあたるのでしょうか。

上手く説明できずに申し訳ありません。
ご回答いただければと思います。

相談者(ID:18729)さん

2020年08月15日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.派遣先からの解雇 ということはありません。解雇は労働契約関係がある場合だけです。労働契約関係があるのは派遣元とだけでです。
2.派遣元からの解雇ではなく、雇止めである可能性が十分にあります。その場合は、雇止めの無効を主張して争えます。労働契約19条2号の問題です。雇用継続の合理的期待があるかどうか、採用の経緯、更新回数、更新基準、期待をもたせる言動等から、総合的に判断します。その上で、雇止めに関する客観的合理的理由の存否、社会通念上の相当性の存否の判断をします。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

パワハラ、不当解雇ではないか

ある株式会社の介護施設で管理者をしております。
今、圧力をかけられてる件をご相談します。
先週、経営者から
昨年より今年の稼働率が月100床も落ちているのは何故だと思うと問われたので
長期利用の方が、特養やサービス高齢者住宅への入居が決まったり、...

1
1
相談日:2016年11月07日
業務縮小と言う理由の突然の解雇

派遣で1年9ヶ月働いております。
契約更新は特に何も言われずに自動更新されておりました。今迄に派遣会社から注意など受けた事は一度もなく、社員と同等に責任ある仕事を任され有給も一度も使うことなく働いてきました。
(自分に任された仕事なので休めない為)
...

1
2
相談日:2019年02月19日
不当解雇ですか?解雇予告手当は?

当方娘(高1)のアルバイト先の不当解雇・解雇予告手当についてご相談させて頂きます。
採用連絡:3/3
勤務開始日:3/6
解雇通知:3/7、ショートメールの文面にて(当日は休日)
解雇理由:正社員が他店舗より勤務先店舗に補充されたため
書類の取...

1
1
相談日:2016年03月17日
転勤辞令

突然転勤辞令を命じられ断ると辞職になりました。労働規約なと渡されたこともなく転勤があることも知りませんでした。後日嫌がらせによるものだと知りました。
どうすればいいですか

2
0
相談日:2020年02月06日
これって違法性を認めている?

解雇を突然言われた際に、今後裁判等を起こさないなど会社ともめない内容の念書記入を強要されました。この念書は記入する必要がありますか?ちなみに去年同じく不当解雇された同僚二人は、1ヶ月半分の給料を貰い書かされたたそうです。私は書く気がないのですが。

2
0
相談日:2016年02月06日
勧奨解雇とは?

介護施設のフロワーリーダーとして働いています。突然の呼び出しがあり、フロワーリーダーとしての資質がないと一般職に降格、フロワーの移動を言い渡されました。
現在の勤務形態では夜勤が8時間ですが、移動フロワーは16時間夜勤で勤務しなければなりません。16時...

1
0
相談日:2017年02月06日
フリーワード検索で法律相談を見つける

労働問題に関する法律ガイドを見る