就業規則長い間のパワハラ

労働問題
就業規則

学生の従業員が店のお金を横領しているのを内通通報して実際に事実と横領がわかりましたが、会社側は、人で不足と言う事で誓約書と使った金品の返金のみ片付けましたが、就業規則に懲戒解雇と記載されてるのに無視しても問題は、ないでしょうか?その後にその学生達に殺すぞと嫌がらせを受けました会社は、曖昧な対応しかしてくれませんでしたもちろん今まで経緯は、コンプライアンス部門に履歴として残ってます。

相談者(ID:18563)さん

2020年07月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.懲戒解雇事由に該当しても、懲戒解雇をする義務はないですし、させる義務もないです。
2.本件では、「殺すぞと嫌がらせを受けた」ことについて解明すべきです。解明のためには、客観的証拠が不可欠です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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