ICレコーダーの録音が使用できない場合、訴えることは不可ですか?
職場での度重なる嫌がらせで体調がおかしくなり、倒れそうなほどの危機感に苛まれて有給休暇も使い切ることなく退職に追い込まれた者です。
退職から時間は経過しましたが、この職場の連中による嫌がらせがまだ続いており、そのために体調不良は続いております。家にいても拒否できない方法で嫌がらせをしてくるので、ICレコーダーに録音したり日時や言われた内容を記したメモをとったりしているのですが、録音の方は家の中でのノイズ音や電車の音がどうしても大きく、雑音除去の専門家に依頼してみても証拠となる内容を聞き取れるほどの復元は難しいとのことでした。(専門家の方にも録音の中に人の声が入っていることは確認できるとのことです。)
私の場合は、ICレコーダーにイヤホンをつないでじっくり聞くと声の内容がわかり、勤めていた会社の連中によるものだとわかるのですが、耳がやや悪い人の場合だとノイズ音に注意がいってしまい確認できないようです。
専門家によると、高価なリニアPCMレコーダーだともう少しクリアな録音ができたり解像度が高くなったりするとのことですが、もしかするとそれでも期待するほどの録音ができない場合もあり、このような場合には日時と内容(傷付けてくる内容)を記したメモでは録音ほど役に立たないのでしょうか?
実際に録音がなされていないと被害が起きている、退職まで追い込まれたのにまだ付きまとわれて被害にあい続けていることを証明できないと判断されてしまうのでしょうか?
弁護士の方に相談しても、録音が証拠として提出できない状態なら訴えることは不可なのでしょうか?そうならば理不尽すぎます。
弁護士の方々なら、このような相談をされたらどのような対処をしてくださるのか、できるだけ沢山のお答えが欲しいです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16457)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
お気持ちはよくわかります。パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。
前提として、本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。
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