シングルマザーです。不当解雇にあたるのか、どうしたらよいのかわかりません
フルタイムのパートとして勤務させて頂いておりました会社にて、契約更新がありました。
その際、他のパートの方は事務長や理事長 同席のもと契約更新を行っておりました。ですが私は口頭で給料をいくらあげておきました。署名して事務の方に渡してください。と契約更新書を手渡されただけで更新内容の確認等なくそれきりでした。また今回の更新で務めて1年になるのですが1年勤務すると正社員にしていただけるというお話をいただいておりましたが、パートのままの更新内容でした。ですので正社員にはなれないのでしょうか?とお伺いしたところ、無理です。と言い渡されました。さらに更新もなしになってしまい今月いっぱいでの退職も言い渡されました。そうなりますと職を探さなければいけないので有給もありましたので残りの出勤日を半日出勤し半日を有給をもらいたい旨を伝えました。そうしたところ残りの出勤日も出勤停止と給料もださないとなってしまいました。シングルマザーの私にとっては次の職をいち早く探さなければいけないことや、お給料をいただける事がどれだけ大切な事かも会社側にお伝えしてあります。これは不当解雇や労働基準に基づいてどうなのでしょうか?よろしくお願いします。
相談者(ID:16780)さん
弁護士の回答一覧
あなたは,⑴1年ほど前から,⑵有期雇用(期間の定めがある雇用)として,勤務先で働いており,⑶今...
いくつかわからない点があります。
1 「1年勤務すると正社員にしていただけるという話」は,誰から,どのように聞いたのでしょうか。
2 会社は,なぜ,一度は更新しようとしたあなたとの雇用契約を更新しないという結論に変更したのでしょうか。
3 なぜ,「残りの出勤日も出勤停止と給料も出さない。」と言われたのでしょうか。
4 あなたと同じ契約内容の方は,契約更新されているのでしょうか。契約更新されているとしたら,あなたとの違いはどこにあるのでしょうか。
あなたからうかがった話だけでは,会社による雇止めが許されないものなのかどうか,判断できません。
弁護士 伊藤悠理
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腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回...
雇止めの無効を主張して争えます。労働契約19条2号の問題です。雇用継続の合理的期待があるかどうか、採用の経緯、更新回数、更新基準、期待をもたせる言動等から、総合的に判断します。その上で、雇止めに関する客観的合理的理由の存否、社会通念上の相当性の存否の判断をします。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。ご検討くださいね。
良い解決になりますよう祈念しております。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。応援しています!! お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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