パワハラ、セクハラ冤罪
パワハラセクハラをしたと社員数名が社長、会社に訴えました。社員の1人が無断欠勤をし、原因が私のパワハラであると無断欠勤した社員が訴えました。中途採用入社3ヶ月の社員でしたが営業出るにあたり商品研修や営業研修など実施していますが覚えが悪くテストした際に0点だった事で怒ったのは事実です。
事あるごとにあの時の発言がパワハラだった、恐怖を感じたと言われました。
私は出張後に会社指示で出勤停止になり、会社に説明を求めましたが内容開示なく、各社員にヒアリングした内容も具体的に開示なくパワハラ、セクハラがあった、また社員のプライベートまで侵害していると一方的に言われました。
内容開示も無いので私は弁明や説明させてもらえる事無く、異動命令が出ました。
私は部門長なのですが、すべての得意先、開発中の商品を剥奪され、部下を持たず一人でやってくれと言われたので納得いかず約3ヶ月の間会社に説明を求めていましたが社長からは開示する必要ない、の一言で詳しく調査もしてもらえませんでした。また社長に面談、調査をきちんとして欲しいと訴えても社長はメモすら取らず私が話しをした内容を知らない、聞いていないと明らかな嘘をつきます。私の異動をおかしいと思った社員が社長と数回面談するも私に言っている事と面談した社員に話す内容にズレがありました。
嘘をつき社員の意見を抑えようとしました。
何度も開示を求めようやく開示してもらえる日になりましたが、パワハラセクハラを訴えた社員らがこぞって集まり過去の私の発言、行動を話し出し、また事実に無い事まで話をし出しました。
社長からは捉えた方がパワハラと感じればパワハラだと一方的に決めつけ、またセクハラ事実も無い事でしたが社長は私の話を一切受け入れませんでした。集団リンチにあったような状態になりました。開示に参加した中に普段私と接する事の無い社員まで参加、聞いた話をさも知っていたかのように話をし出す始末です。
役員も参加しており役員らは人事異動内容をもう一度見直すように社長に話をしてくれましたが、出てきた答えは1、降格 2、始末書提出 3、一部の得意先を持って異動する事でした。
事実をきちんと確認せずに退職に追い込むような人事であり社長は部下からのパワハラであると私は捉えています。
精神的に辛い、きちんと開示して欲しいを3ヶ月も社長に訴えたにもかかわらず一切受け入れてもらえず開示した場では社長は対立側に加勢する発言ばかりでした。これには役員らも何故なのかおかしいと言ってくれました。
私はこんな会社でやっていける自信が無くなり自ら退職願を出すと話はしましたがやはり納得行かず、会社としての対応に問題無いのかの相談です。私自身はパワハラを受けたと思っています。
相談者(ID:15565)さん
弁護士の回答一覧
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答...
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。
セクハラは雇用機会均等法に照らして判断すべきです。成立しやすいとされます。過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
不当な扱いには断固戦いましょう! 負けないで! 応援しています!!
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。
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まず、前提のところですが、 セクハラやパワハラについては、基本的に一般人を基準に被害を受けた...
セクハラやパワハラについては、基本的に一般人を基準に被害を受けたらどのように感じるかで判断することにはなります。
成績不良社員に怒ったことが事実であれば、それが相手のための適切な指導を超えるもの(例えば、激しい叱責、人格に関する攻撃、長時間の説教など)であればパワハラには当たる可能性があります。
そういう意味では、全く心当たりのないもの以外については、ハラスメントに当たる可能性があるので、その点はご留意ください。
ただ、ハラスメントに当たるからといって全てが違法というわけではありませんし、どの程度の処分が適切かも結局、行為や被害の程度によってはきます。
そのことを前提としつつも、
会社が懲戒処分をするには、
①就業規則に明記されていること
②処分の重さが行為に相当するものであること
③事実確認や弁明の機会を与えるなどの手続き(+就業規則で決められている手続き)
が必要となります。
相談者のお話によりますと、
③の手続きが適正に踏まれておらず、場合によっては、②についても問題があると言える可能性があります。
処分の理由も明らかにする必要がありますし、会社の対応は問題があると言えるでしょう。
処分を選ぶというのは裏を返せば、非を認めるものとなってしまいますので、ご注意ください。
就業規則、会社が前提としている事実、処分の理由、内容を確認しつつ、弁明の機会を与えなかったことや場合によっては処分が相当でないとして、処分の無効を主張することもあり得るでしょう。
なお、今後のことも考えると、社長に対するやり取りはメールや文書など記録に残る形ですることをお勧めします。
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