名誉毀損について

労働問題
その他

元職場で起きた事件で、事件が公に公開されたのは、12月のことでした。私は、7月末まで勤務をし、1ヶ月の有給を得たのちに、8月末で退職をしました。
事件が起きた発端の説明を、関係者100名近くの前で行った際に、ある職員が、私の名前を名指しで出し、○○がしていました。と説明をしました。関係者からは、退職後も信頼を寄せていましたが、一気に信頼がなくなり、今後、勤めるにあたり、不安がいっぱいです。
個人や、法人を名誉毀損や、他の手で訴える事はできますか?

相談者(ID:15461)さん

2020年02月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が必要です。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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