これは解雇理由になりますか?

労働問題
不当解雇

宜しくお願いします。

口頭で解雇を通知されたので、社長に解雇理由書を請求しました。

まだ書類は貰ってませんが、口頭での理由として「ヘルメットを被らなかった」との事でした。

自社が元請けの一般住宅の屋根の塗装工事というのもあり、甘えがあってヘルメットを着用しなかったのは自分も悪いのは解っていますが、ヘルメットを取らないと仕事にならない程狭く辛い箇所の塗装をしていたので、ヘルメットをしてませんでした。

現場で注意はされませんでした。

作業終了し帰宅後の社長からの一回の電話での注意ありましたが、そのまま解雇となった形です。

相談者(ID:)さん

2020年02月02日

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ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.前提として解雇かどうか本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。口頭だと、解雇ではなく、合意退職の申し込みだったりします。
2.解雇であれば解雇権濫用法理に照らして無効になる可能性がありますので、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!
クラウンズ法律事務所 https://www.crownslawoffice.com 


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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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