追突事故による示談金の相場と計算方法|示談金を増額させる方法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
追突事故による示談金の相場と計算方法|示談金を増額させる方法

追突事故は停止している自動車に別の車が衝突する事故で、車同士の衝突事故だと衝突された側は完全な被害者になり、過失割合も10対0のケースがほとんどです。

追突事故で被害者が負傷した場合、被害者は加害者に対して慰謝料等を含む損害賠償を求めることができます。

このような事故補償額は、事故後の対応とその後の立ち回りによって請求額が相当程度変わる可能性があるので、正当な額の慰謝料を請求したいなら、交通事故補償について正しい知識を身につけておく必要があります。

この記事では示談金の相場や示談交渉の注意点などについてご紹介するので、人身事故の損害賠償請求について確認しておきたい場合はぜひ参考にしてみて下さい。

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目次

示談金・慰謝料の相場を決定する3つの基準

まず、示談金の相場について確認する前に、死亡及び負傷に係る慰謝料額を算定するための3つの基準を把握しておきましょう。慰謝料の算出基準には以下の3種類の基準が存在します。

  1. 自賠責基準:自賠責保険の定める基準
  2. 任意保険基準:保険会社が内部で使用する基準
  3. 弁護士基準:過去の判例に基づき形成された基準

大半の自働車事故は加害者が任意保険に加入しているため、加害者保険会社から任意保険基準での提示があると思われます。

もっとも、自賠責基準の方が金額が大きい場合も有り、その場合は自賠責基準での提示がされることになります。 なお、示談交渉を弁護士に依頼すると弁護士基準を前提に慰謝料額が算定されるのが通常です。

ちなみに、『自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準』で弁護士基準の慰謝料が最も高額です。

追突事故で請求できる示談金の内訳

追突事故で請求できる示談金の内訳

入通院費・入通院慰謝料

追突事故で負傷をした被害者は、ケガを治療するための入通院費と入通院をする状況に対しての精神的苦痛に対する保障である入通院慰謝料の請求が可能です。

入通院費はそのまま全額請求できますが、入通院慰謝料に関しては上記で紹介した3つの基準により請求額が変わってきます。

 

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

1カ月で10日通院した場合

8万4,000円

12万6,000円

28万円

2カ月で40日通院した場合

25万2,000円

37万8,000円

73万円

45日入院した場合

18万9,000円

50万4,000円

101万円

80日入院した場合

33万6,000円

75万6,000円

145万円

1ヵ月入院した翌月に4回通院した場合

25万2,000円

37万8,000円

77万円

入通院費用は基本的に治療期間が長引くほど高額になります。それぞれの基準の算出方法は以下の記事で詳しく解説しているので、そちらをご参考に下さい。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故で障害を負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。障害の度合いと算出基準によって請求できる慰謝料は変わってきます。

等級

自賠責基準

任意保険基準(目安)

弁護士基準

1級

1,100万円

1,300万円

2,800万円

2級

958万円

1,120万円

2,400万円

3級

829万円

950万円

2,000万円

4級

712万円

800万円

1,700万円

5級

599万円

700万円

1,440万円

6級

498万円

600万円

1,220万円

7級

409万円

500万円

1,030万円

8級

324万円

400万円

830万円

9級

255万円

300万円

670万円

10級

187万円

200万円

530万円

11級

135万円

150万円

400万円

12級

93万円

100万円

280万円

13級

57万円

60万円

180万円

14級

32万円

40万円

110万円

ちなみに、下記で詳しく解説しますが、追突事故によるむち打ち症の場合、後遺障害等級が認められる場合は12級又は14級が認定されるケースが多いと言われています。  

休業損害

休業損害とは、事故の負傷で休業している間の収入(給料)に対する損害賠償です。事故により実際に休業を要する場合に請求できるお金です。損害賠償額は以下の計算式によって算出されます。(※主婦は家事労働者として請求することができます。)

<会社員・アルバイト等の雇われの雇用の場合>

『休業損害』=『1日当たりの基礎収入』×『休業日数』

『1日当たりの基礎収入』=『直近3ヵ月の収入』÷『90』

<自営業・個人事業主の場合>

『休業損害』=『1日当たりの基礎収入』×『休業日数』

『1日当たりの基礎収入』=『前年度の年収額』÷『365』

例えば、直近3ヵ月の収入が90万円の会社員であれば1日当たりの基礎収入は1万円になるので、『休んだ日数×1万円』が休業損害になります。  

逸失利益

逸失利益とは、後遺症もしくは死亡により失った将来に得られるはずだった利益の損害賠償です。被害者の年齢・収入・性別・後遺症等級によって逸失利益の額は変わってきます。

<後遺障害逸失利益の算出方法>

『後遺障害逸失利益』=『1年あたりの基礎収入』×『後遺障害該当等級の労働能力喪失率』×『ライプニッツ係数』

<死亡逸失利益の算出方法>

『死亡逸失利益』=『1年あたりの基礎収入』×(1-生活費控除率)×『ライプニッツ係数』

逸失利益の計算式は複雑で全て紹介するのは難しいので、上記ではおおまかな算出方法だけ紹介させて頂きました。

後遺障害逸失利益

年収500万円の40代サラリーマンが等級5級の傷害を負った場合

約5,780万円

年収700万円の60代サラリーマンが等級10級の障害を負った場合

約1,093万円

死亡逸失利益

年収500万円の40代サラリーマン(妻子3人暮らし)が死亡した場合

約5,120万円

年収700万円の60代サラリーマン(妻と2人暮らし)が死亡した場合

約2,430万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者遺族が被害者を失った精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。被害者の家族構成と算出基準によって請求できる慰謝料の額が変わってきます。

<自賠責基準の死亡慰謝料相場額>

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

350万円

死亡者に扶養されていた場合

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

(※遺族が死者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。遺族が1人で扶養されている場合:350万円+200万円+550万円=1,100万円)

<任意保険基準・弁護士基準の死亡慰謝料額相場>

死亡者の立

任意保険基準

弁護士基準

一家の支柱

1,500~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1500~2000万円

2500万円

上記以外

1200~1500万円

2000万~2500万円

(※本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合算した額です。)

追突事故による示談金の計算例

示談金のイメージがしやすいように計算例をいくつかご紹介します。ざっくりとした計算ですが、示談金がどれくらい請求できるかの目安としてご参考に下さい。

【年収360万円の会社員:全治1ヶ月(通院日数10日)で7日休業した例】

 

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

入院通院費用

5万円

5万円

5万円

入通院慰謝料

8万4,000円

12万6,000円

28万円

休業損害

7万円

7万円

7万円

合計

20万4,000円

24万6,000円

40万円

【年収360万円の会社員(40歳):骨折で9級の障害を負い6ヶ月の通院期間中(通院日数60日)に1ヶ月休業した例】

 

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

入院通院費用

50万円

50万円

50万円

入通院慰謝料

50万4,000円

64万2,000円

116万円

休業損害

30万円

30万円

30万円

後遺障害慰謝料

255万円

300万円

670万円

後遺障害逸失利益

約1,845万円

約1,845万円

約1,845万円

合計

2,230万4,000円

2,289万2,000円

2,711万円

【年収360万円の会社員(40歳)妻子3人家族の大黒柱:衝突事故で亡くなった例】

 

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

死亡慰謝料

1,200万円

2,000万円

2,800万円

死亡逸失利益

約3,942万円

約3,942万円

約3,942万円

葬儀代

60万円

※100万円

130万円

合計

5,202万円

6,042万円

6,872万円

※任意保険基準では保険会社ごとに基準が異なるため、おおよその数値を記載。基本的には自賠責基準と弁護士基準の間である60~130万円に収まることが多いと言われています。

追突事故の慰謝料を増額する可能性を上げるポイント

次に交通事故の慰謝料についてのポイントを簡単に説明します。

必要な通院は定期的に行う

交通事故の入通院慰謝料は通院回数や期間に応じて算定されます。

したがって、負傷により通院が必要な状態であるのに、面倒くさいと思って定期的な通院を怠ってしまうと、適正な補償を受けられなくなる可能性があります。

負傷について治療が必要な状態にあるならば、必ず定期的に通院しましょう。

通院は症状固定日まで

負傷についての補償は、これ以上治療しても症状が軽快しない状態(症状固定)に至るまでの期間を対象とします。

したがって、通院も症状固定時までしっかりと継続することが重要です。

なお、どのタイミングで症状固定と評価するべきかは医学的な判断も必要となりますので、担当主治医に治療の必要性や有効性について相談しながら決めましょう。

後遺障害として補償を受けることを検討する

症状固定まで治療を継続しても一定の症状(後遺症)が遺ってしまった場合には、後遺障害として補償を受けることを検討しましょう。

具体的には、担当主治医に自賠責保険が指定する所定のフォームによる後遺障害診断書の作成を依頼し、同診断書と関係資料をあわせて加害者側自賠責保険に提出するという流れが通常です。

このプロセスにより加害者側自賠責保険に後遺障害として認定されれば、後遺障害の補償をスムーズに受けることができるでしょう。

なお、このような後遺障害認定申請のプロセスは、被害者が自らこれを行う被害者請求と加害者側任意保険会社に全てお任せする事前認定の2つのルートがあります。

いずれも一長一短ですが、被害者請求で行う場合、対応が煩雑である一方、後遺障害の存在を基礎づける資料を自らの判断で制限なく提出できます。

そのため、自賠責により慎重な判断を求めたい場合は被害者請求を行う方が良いかもしれません。

(ただ、交通事故処理の知識・経験がない場合、被害者請求による処理はなかなか難しいところがあります。この場合は弁護士等の専門家に相談することも検討しましょう。)。

追突事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故処理を自ら行うことに限界を感じるのであれば、弁護士に相談し、依頼してしまうのが最も近道です。

補償のための処理を一任できる

弁護士に依頼することで、負傷に係る補償についての交渉や後遺障害認定の処理を一任できます。

例えば、後遺症の認定申請を弁護士に依頼する場合、申請のための必要書類やこれ以外の後遺障害の存在を基礎づける資料を収集・提出してくれることも期待できます。

このように弁護士であれば煩雑な処理を全て任せられますので本人の負担は非常に軽くなるでしょう。

的確な交渉・対応を期待できる

交通事故問題の知識・経験を有する弁護士であれば、相手保険会社や自賠責保険との間でも的確な交渉・対応を期待できます。

結果、自賠責保険について後遺障害認定がされる可能性が相対的に高まったり、相手保険会社から適正な補償が受けられたりという効果も期待できます。

なお、弁護士への依頼の最大のデメリットは弁護士費用ですが、加入している任意保険で弁護士費用特約が付帯されていれば、その全部又は一部を保険会社が負担してくれます(具体的な負担の基準・上限は保険約款に記載されているのが通常です。)。したがって、弁護士特約に加入しているような場合には、弁護士への依頼を積極的に検討するべきでしょう。

弁護士に依頼して慰謝料を増額した事例

弁護士に依頼して慰謝料を増額した事例としてインターネット上に掲載されていた情報を紹介します。

むちうち症状の後遺障害をカルテによって増額

むちうち症状の後遺障害をカルテによって増額した事例

後遺障害とみなされない状態から異議申し立てによって2100万の損害賠償を獲得

後遺障害とみなされない状態から異議申し立てによって2100万の損害賠償を獲得このように弁護士に依頼することで、人身事故による損害賠償金や慰謝料を増額した事例が他にも多数あります。

一度当サイトで交通事故問題の解決実績が豊富な弁護士にあなたの交通事故の症状を伝えて、弁護士を介入させることでどのような解決ができるのか相談してみるのもよいでしょう。

追突事故でよく見られる被害の特長

追突事故でよく見られる被害の特長

むちうち症を発症する可能性が高い

むち打ち症とは、後方や側面から強い衝撃を受けた際に首がむちの様にしなり首の骨を傷つけてしまう損傷です。追突事故の被害者は衝突時に後ろから強い衝撃を受けるケースが多いため、むち打ち症を発症しやすいと言われています。

むちうち症は、通常であれば1~3ヶ月以内に治癒するとされており、長くても半年程度で治癒するとされています。

しかし、むち打ち症を発症した被害者の中には、半年経過時点でも頭痛、頚部痛、手の痺れ等の後遺症状に苦しむ場合もあります。 このような場合は、自賠責保険に後遺障害等級の認定を申請することが得策でしょう。

仮に後遺障害等級の認定を受けた場合、むち打ち症の場合は、その客観的症状に応じて12級又は14級が認定されるのが通常です。

むちうちの後遺障害申請について

むちうちの障害等級は主に他覚症状の有無で判断されます。他覚症状とは、レントゲンやMRIの写真などで医学的に症状を証明できる状態のことです。

他覚症状があるむちうち症は12級の後遺障害と認められる可能性が高く、他覚症状がないむちうちは前者より可能性は低いですが、14級の後遺障害が認められる場合もあると言われています。

むちうちの逸失利益

むちうちで後遺障害が認められた場合は後遺障害逸失利益を請求できます。ただし、むちうちは一生ずっと後遺症として扱われるのはまれであり、等級ごとに労働能力喪失期間について以下のような目安が設けられています。

  1. 障害等級12級:10年
  2. 障害等級14級:5年

そのため、後遺障害逸失利益の請求は12級なら10年分で14級なら5年分と制限されるのが通常であり、上記の逸失利益の計算式の様に定年(67歳)分まで請求することは難しい場合が多いのでご注意下さい。

 

12等級の逸失利益

14等級の逸失利益

年収300万の会社員

約324万円

約64万円

年収500万の会社員

約540万円

約108万円

被害者と保険会社間でのやり取りになる

停止車両への衝突事故は前者が違法な急停止をしたような特段の事情がない限り、衝突した側の過失が10になるケースがほとんどです。

お互いに過失がある場合は両者の保険会社同士で示談交渉が行われますが、自分に何も過失がない状況だと保険会社の示談代理サービスが利用できないので、被害者自身が加害者の保険会社とやり取りをしなければいけません。

なので、冒頭でも紹介した通り追突事故の被害者は損害賠償請求のため示談の基礎知識を身に着けておく必要があります。そこで示談を進めていく流れと注意点を下記で紹介させて頂きます。

示談を進めていく際の流れと注意点

示談を進めていく際の流れと注意点

事故直後の示談には応じない

加害者によっては事故直後にその場で示談を持ちかけてくるケースがありますが、その場で示談を求められても応じない方が得策です。

負傷の治療費や後遺障害の有無に休業損害など、その場では何も分からない状態なのに示談を済ませてしまえば、もう後からそれらの損害賠償の請求ができなくなってしまう可能性があります。

示談は一度成立したら後から内容の変更はできません。事故現場で示談を済ませてしまうと後々に損をしていることが発覚しても示談金の追加請求が認められないこともありますので、示談は必ず医師から治療終了の診断をもらった後に取り組みましょう。

むちうちの可能性がある場合は通院を小まめに

首回りが痛むなどむちうち症の可能性がある場合は、週2~3回程度の小まめな通院を継続的に続けることをおすすめします。

後遺障害の有無によって示談金は100万円近く変わってくるので、もし他覚症状がなくてもむちうちの症状が続くようなら、後々の後遺障害申請を有利にするため病院での治療は欠かさないようにしましょう。

また、レントゲン画像で異常が見つからなくても痛みがずっと続く場合は、MRI検査を実施するなど、神経症状の原因をきちんと調べてもらいましょう。

治療終了・症状固定の催促に応じない

交通事故の治療が長引いていると、加害者の保険会社は治療終了・症状固定の催促をしてくることがあります。(症状固定とは、これ以上の治療を続けても症状が回復しない状態)

この保険会社からの催促に応じて早々に症状固定としてしまうと、その後の治療費・入通院慰謝料が請求できなくなるのでご注意下さい。

治療が必要かどうかを判断するのは保険会社ではなく担当医です。そのため、保険会社から症状固定について打診があった場合、まずは担当医に相談しましょう。  

追突事故の示談金や慰謝料はいつもらえるのか

示談について合意が成立しても、実際に補償金が支払われるまでは一定の時間がかかります。

まずは示談合意が成立してから、示談金を受け取るまでの流れから確認してみましょう。

ステップ1:加害者の保険会社から示談書(免責証書)が送付される

口頭でのやり取り等により示談条件が調った場合、加害者の保険会社から示談書(免責証書)が送られてきます。

この示談書が自宅に届くまで数日を要するのが通常です。

ステップ2:示談書(免責証書)へ署名捺印した後、相手の保険会社に郵送

自宅に示談書(免責証書)が届き内容に問題がなければ署名捺印して相手の保険会社に郵送する必要があります。

ここでもやはり数日を要するのが通常です(送付が遅れれば、それだけ処理も遅れることになります。)。

ステップ3:相手の保険会社による入金処理

相手の保険会社は調印された示談書をもとに入金処理を行います。この処理にも社内での決済処理や会計処理に数日要するのが通常です。

このように示談合意が成立し、示談金が支払われるまでは格ステップについて数日程度の時間を要するのが通常です。そのため、示談合意が成立しても実際に補償金が支払われるまでは2週間程度かかると考えておくと良いでしょう。

なお、示談書(免責証書)を返送してから2週間を超えても入金が行われない場合は、一度相手の保険会社に進捗を確認することをお勧めします。

示談交渉を弁護士に依頼するメリット|示談金の増額が見込める

示談交渉を弁護士に依頼するメリット|示談金の増額が見込める

最後に示談交渉を弁護士に依頼するメリットについてご紹介します。弁護士基準の請求を見て依頼の検討をしてみたくなった場合は判断材料として約立てて頂ければ幸いです。  

請求できる慰謝料が増額する

上記の示談金を見て既にお分かりかと思いますが、示談金は弁護士が算出する弁護士基準での請求が最も高額になります。

特に後遺障害が関わってくる状況だと、示談金は任意保険基準よりも100万円以上は増額するので、弁護士費用を含めてもほぼ間違いなく得になると言えるでしょう。

等級

任意保険基準(目安)

弁護士基準

差額

12級

100万円

280万円

180万円

14級

40万円

110万円

70万円

また、自分の加入している保険に弁護士費用特約が付属しているのであれば、保険会社から弁護士費用を負担してもらえるので、その場合は迷わずに弁護士に依頼することをおすすめします。

後遺障害認定がされやすくなる

後遺障害の申請方法には保険会社に申請を任せる事前認定と被害者自身が手続きに関わる被害者請求の2種類がありますが、この被害者請求を弁護士に任せると後遺障害認定が認められる可能性が高くなります。

事前認定だと保険会社は事務的に手続きに取り組むだけですが、被害者請求を弁護士に依頼すれば後遺障害が認定されやすいよう配慮して手続きを進めてくれるので、後遺障害認定の確率を少しでも高めるなら間違い無く被害者請求を選択するべきです。

ちなみに、被害者請求は弁護士に依頼せずとも個人での実行もできますので、自分で被害者請求をする場合は事前に申請書類作成のコツを確認しておきましょう。

保険会社とのやり取りを一任できる

被害者の過失が0の衝突事故だと、示談成立までの保険会社への対応は全て被害者自身がしないといけません。基本的に平日対応になるので手続きの手間だけでなく時間拘束的な面でもかなりの負担を強いられることになるでしょう…。

しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば保険会社とのやり取りを任せられるので、慣れない対応に追われてストレス貯めずに済み時間も大幅に節約ができます。

また、示談前にどのように立ち回れば慰謝料が増額できるかアドバイスを受けられるなど、弁護士依頼には他にも様々なメリットがありますので、依頼まではいかずとも法律相談だけでも検討されてみてはいかがでしょうか。

まとめ

衝突事故では被害者の過失割合が0になるケースが多いため、被害者自身が保険会社とのやり取りをしなければならず色々と手間がかかりますが、自分に非がないので請求できる慰謝料が高額になる可能性が高いと言えるでしょう。

特に後遺障害が絡む場合は対応によって示談金が100万円単位で増額するケースもあるので、当記事の内容を参考に慎重に示談交渉に臨んで頂ければ幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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