高次脳機能障害の後遺障害認定

交通事故
損害賠償

1年半前に、主人が青信号で直進中交差点で右折車にぶつけられる、という事故にあいました。

1・後遺障害認定では画像がとても大切とのことですが、MRIには異常が見つかっていないそうです。医師によれば画像上ではそんなに重くはないとのこと。脊損も高次脳の方も異常はありませんでした。
このままでは現状に合った認定がとれないのではないかと心配です。

2・医師は自賠責のことは分からないので書類審査で終わってしまう後遺障害認定の書類に不備があると聞きました。
そこで等級の認定をしっかりとるための専門の機関?があると聞きましたがどこにあるのでしょうか?

3・保険会社の医療担当者から、障害者手帳は症状固定前でもとれるので取ったほうがいいと言われました。
手帳を取っても今までと何も変わらないし、今まで通り治療も続けられるしいろいろなサービスを利用出来るだけだと言われますが・・・
因みに障害者支援センターの方は、手帳=症状固定ですと言われました。

よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年07月05日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

1.高次脳機能障害について  まず、医師による診断名が重要です。高次脳機能障害が自賠責の後遺...

1.高次脳機能障害について
 まず、医師による診断名が重要です。高次脳機能障害が自賠責の後遺障害として認定されるためには、初診時に頭部外傷の診断があり、経過の診断書において高次脳機能障害、脳挫傷等の診断がなされていることが必要です。
 また、画像について、初診時の頭部画像所見として、頭蓋内病変が経過の診断書に記載されていること、さらに意識障害について、当初昏睡等の意識障害が6時間以上続いていることが確認できること等の条件が挙げられます。
 ただし、以上は自賠責が高次脳機能障害の審査対象を選別する基準ですので、これらに一部あてはまらないからといって、直ちに高次脳機能障害に該当しないと判断されるものではありません。

2.後遺障害認定機関について
 自賠責の後遺障害に該当するかどうかについては、自賠責保険を経由して、損害保険料率算出機構が審査し、自賠責保険会社が後遺障害等級を認定します。その認定に不服がある場合には、(1)自賠責保険に対して異議申立てを行う方法、(2)自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理の申立てを行う方法があります。あるいは、(3)訴訟を提起して後遺障害の内容について裁判所の評価を受ける方法があります。
 ご相談者様の「等級の認定をしっかりとるための専門の機関」については定かではありませんが、前記(1)から(3)のいずれかの機関を指すものと考えられます。
 
3.身体障害者手帳について
 身体障害者手帳については、自賠責の後遺障害診断と同時に、身体障害者手帳申請用の診断書を取得されるとよろしいかと思います。このような方法とすることで、主治医の負担を少なくできます。また、症状固定までは、通常、保険会社が治療費を支払いますので、身体障害者手帳を取得する必要性が高くないと考えられるからです。
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