賃貸契約書交わしてない。修繕費用請求出来るか。

不動産トラブル
家賃トラブル

友人夫婦に5年余り家を貸していた。敷金などの預かり金はなく、契約書も交わしていない。
12月10日夕方引っ越し業者が来て、退居を知った。主寝室で猫を放し飼いにしていた様子で、あちこちに放尿、爪研ぎ跡あり、壁や床の汚染と汚臭で酷い状態。全く掃除せず放置されている。
引っ越し先の住所は嘘。連絡先の電話にはでない。LINE はブロック。探し歩いてやっと会って話せたが、「忙しくて連絡している時間がなかった。掃除に行っている時間もない。直さなければならない事は分かっているが、お金の余裕がない。」と言うだけ。誠意がみられない。
12月分の家賃も15日の支払い日に振り込みがない。修繕費用を支払って貰うにはどうしたらいいでしょうか。

相談者(ID:19487)さん

2020年12月26日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

家賃が定期的に支払われていた事実があるのでしたら、契約書の有無にかかわらず賃貸借契約は成立して...

家賃が定期的に支払われていた事実があるのでしたら、契約書の有無にかかわらず賃貸借契約は成立していると認めてもらえますので、その点のご心配は無用です。
当然、退去に際しての原状回復費用を友人夫婦に請求することも可能です。
お互いに話し合って金額を調整するということはできない状況ですから、あなたの方で一方的になるのは仕方が無いので、壁や床などの修繕費用、及びハウスクリーニング費用を業者に見積もって貰って、友人夫婦に支払の請求をすることになります。
友人夫婦の転居先が嘘であったとのことですが、結局、探し歩いて会えたとのことですので、本当の住所も確認できたのだと思います。
まずは内容証明郵便で期限を切って、修繕費用、ハウスクリーニング費用の支払を請求することになります。
それでも支払わず、かつ誠実な話し合いの申入もなされないようであれば、友人夫婦の住所を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立をするのがよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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