同棲していた部屋の賃貸契約について
2年前に当時お付き合いしていた方とアパートで同棲を始めましたが、一緒に住んで一週間もしないうちに彼は部屋を出ていきました。
部屋の大家は、元彼の会社の社長で私との間に賃貸契約などのやりとりもなく家賃を払ってくれたらそのまま住んでいて良いと言われました。大家に直に家賃を払い住んでいたのですが、半年ほどして私も部屋を出ました。
その時も契約についてのやりとりもありません。
私が部屋を出て一年近く経つのですが、今月から元彼がまたその部屋に住むと言う事で、部屋の修復代を払うようにと連絡がきました。
たしかに部屋の仕切り戸のガラスが割れたので弁償するべきかな?とは思うのですが、その他の修復代について払わないといけないのでしょうか??
相談者(ID:15655)さん
弁護士の回答一覧
ご事情からすれば、契約書こそありませんが、 大家との間で賃貸借契約が成立していたと解されると...
大家との間で賃貸借契約が成立していたと解されると思います。
そのため、もし住んでいる間に、
ガラスを割るなど不注意などで壊した部分があるのであれば、
それについては弁償する必要があるでしょう。
これに対して、普通に住んでいる間に自然に損耗した部分については、それについては特に弁償する必要はありません。
ただ、厳密にはその相手は契約当事者である大家に対してということにはなります。
この場合元彼自体は法律上、特に関係ないと思います。
支払いをするとしても、
大家から、その修理項目と修理に必要な費用に関する明細書を求め、
こちらが認め得る範囲で、かつ、相当な金額をお支払いすれば良いか思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 兵庫県神戸市中央区明石町48神戸ダイヤモンドビル8階 |
---|---|---|
対応地域 | : | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
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