家賃滞納についての質問

不動産トラブル
家賃トラブル

家賃滞納で裁判せず強制的に追い出された場合でも家賃の支払い義務はあるのでしょうか?
借主が滞納家賃を法的に支払わなくても良い事例などないのでしょうか?

相談者(ID:18708)さん

2020年08月11日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

家賃については現にその賃貸物件を利用できていた期間分については支払わざるを得ません。 法的に...

家賃については現にその賃貸物件を利用できていた期間分については支払わざるを得ません。
法的に支払わなくてもよいようなケースはまずは想定できないと思います。

しかし裁判もせず、法的手続を無視した自力救済行為で追い出された場合、そのような貸主の対応が違法であることは間違いありません。ですので家賃の支払義務は免れることはできないとしても、それとは別に、突然、転居の準備も全く整っていないのにいきなり追い出されたことにより、急遽、ビジネスホテルに数日間宿泊を余儀なくされた場合の宿泊代や、勝手に処分されてしまった家財道具を再度調達するために必要となった費用などについて、貸主側に損害賠償請求することは可能です。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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