医療費を更正の請求できるのはいつまで?期限と請求の基礎知識を解説!

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
医療費を更正の請求できるのはいつまで?期限と請求の基礎知識を解説!

「確定申告を出したけど医療費の控除を申請するのを忘れてしまった…」そんな場合でも更正の要求を利用すれば、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があるかもしれません。

当記事では医療費の更正の請求に関してご紹介するので、申請し忘れた医療費が控除できるのかと、気になっている場合は良かったら参考にしてみて下さい。

医療費の更正の請求を行える期限

平成23年12月2日に税制に関する法律が改正され、更正の請求を行える期限は法定申告期限から5年までとなりました。

法定申告期限の起算点

法定申告期限とは自分が確定申告を提出した日ではなく、確定申告の締め切り日を意味しています。例えば2017年度の場合だと申告期間が2月16日~3月15日なので、締め切り日の2017年3月15日より期限のカウントが開始されます。

5年後の法定申告期限限の末日が祝日の場合はその休み明けまでが更正の請求の提出期限です。(15日が土曜日なら17日の月曜までが期限)

会社員の場合

ちなみに、確定申告の義務がない会社員の場合だと、平成25年度の医療費の控除を請求する際は平成26年1月1日~平成30年12月31日までが提出期間、つまり5年後の年度末が更正の請求の期限日になります。

期限が過ぎてしまった場合

5年の期限が過ぎてしまった場合でも管轄の税務署長に『嘆願書』を提出し更正の請求の確認をお願いする方法もありますが、承認されるかどうかは完全に税務署長の判断に委ねられるため、あくまで最終手段だと認識しておきましょう。

更正の請求の医療費控除で税金はどのくらい安くなるか

更正の請求で医療費の控除が認められれば、その控除額に伴い所得税が還付され翌年の住民税も安くなります。

医療費の控除額

医療費の控除額は以下の計算式で算出されます。

『1年間の医療費支出-保険金等の収入-10万円= 医療費控除額』

例えば1年間の医療費が50万で保険金の収入が20万の場合『50万-20万円-10万円』が計算式になるので20万円が医療費控除額になりますね。

ただし、この医療控除額の数値がそのまま控除に適用されるわけではありません。医療費控除はその額によって所得税が安くなる制度なので、そのまま上記の計算式で算出された金額が控除されるわけではないのでご注意ください。

所得税の控除額

所得税がどのくらい安くなるかは以下の計算式で算出されます。
『医療費控除額』×『所得税率』=『還付金』

医療費控除額が25万円で所得税率が20%の場合は『25万×20%=5万円』になり所得税が5万円ほど安くなります。所得税率はいくら所得があるかによって決定されるので、自分の税率を知りたい場合は以下の表をご参考にどうぞ。

所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円~330万円以下 10%
330万円~695万円以下 20%
695万円~900万円以下 23%
900万円~1,800万円以下 33%
1,800円~4,000万円以下 40%
4,000万円~ 45%

住民税の控除額

住民税がどのくらい安くなるかは以下の計算式で算出されます。
『医療費控除額』×『所得税率』=『減額』

住民税には所得割と均等割がありますが、医療費駆除では所得割の税率が適用されます。

住民税率は所得に関わらず10%なので、医療控除額が25万円の場合は『25万×10%=2万5千円』で翌年の住民税が2万5千円安くなります。

控除対象と対象外の医療費とは

控除対象と対象外の医療費とは

控除対象の医療費

  • 病院に支払う診察料・入院・手術費用
  • 通院や入院のための交通費(バス電車の利用が困難ならタクシー代も含む)
  • 医師が指定した矯正器具(眼鏡、サポーターなど)の費用
  • 妊娠中の定期診断・出産費用・入退院費
  • 虫歯の治療・治療としての歯列矯正

基本的に治療が目的の費用ならば控除対象と判断されるので、それらの領収書は必ず保管しておくようにしましょう。

控除対象外の医療費

  • 予防注射・体に異常がない場合の人間ドックなど
  • 通院に使う自家用車のガソリン代や駐車代
  • 医者の指示外の治療器具(ベットや眼鏡など)の費用
  • 妊活スクールの費用・出産のための帰省交通費など
  • 美容のための歯科矯正や歯石除去のための費用

美容目的や健康促進・予防など治療が目的でないものは医療費控除の対象にはなりません。

ただし医師が治療と認めれば医療控除だと判断される場合もあるので、気になる費用がある場合は担当医師に相談をしておきましょう。

医療費の更正の請求をする際の流れ

医療費の更正の請求をする際には下記の3つが必要です。

  • 更正の請求書
  • 医療費の明細書 と領収書
  • 本人証明書類

医療費の更正の請求で医療費の支払先が多いもしくは支払額が大きい場合には医療費の明細書を記入して提出する必要があります。上記PDFの用紙に領収書の内容をまとめ領収書と一緒に提出を行いましょう。

医療費の更正の請求をする際の流れ

自分の地域担当の国税庁が書類の提出先になりますが、提出方法は『直接提出』『郵送』『電子申告』3通りからお選び下さいませ。

基本的に還付される税額は申告日から3か月経過後もしくは更正の通知後1カ月経過後に受け取りが可能ですが、申請の時期によっては多少前後する場合もあるかもしれません。

まとめ

医療費の控除の申請をうっかり忘れていたとしても5年以内であれば、更正の請求によって控除を受けられる可能性があります。

所得税が安くなる更正の請求は医療費がかさむ家庭にはとてもありがたい制度なので、積極的に利用していくことをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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