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KL2020・OD・037
ふるさと納税は好きな地域に対して寄付金を支払うものですが、所得税や住民税控除の対象になります。また、寄付金控除申告(税金控除)の手続きを忘れた場合でも、更正の請求をすることで寄付金控除の適用を受けられます。
ふるさと納税の恩恵ともいえる寄付金控除については、『ワンストップ特例制度』を利用すれば簡単な手続きで税額控除が認められますが、あくまで確定申告をしない人向けの制度であるため、別で医療費控除などの確定申告をした場合、ワンストップ特例制度による寄付金控除の手続きが無効になるため注意しましょう。
《ワンストップ特例制度とは》
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み
引用元:総務省|ふるさと納税トピックス
今回はふるさと制度の仕組みやワンストップ特例制度と併せて、ふるさと納税の寄付金控除を付け忘れてしまった場合(または確定申告によりワンストップ特例制度が無効になってしまった場合)の対処法として、更正の請求をする方法について解説していきます。
目次
単純に確定申告による寄付金控除の申請のし忘れ以外に、ワンストップ特例制度が適用される条件について利用者が正しく理解していないことも、ふるさと納税の控除が適用されない理由としてあげられます。せっかく納税したのに、控除されなかった…ということを避けるため、ワンストップ特例制度についてきちんと知っておきましょう。
ふるさと納税ワンストップ特例制度は手続きの簡素化を目的に、平成27年度の税制改正で創設されました。次項でも説明しますが、確定申告をしなくてもふるさと納税先の各自治体へ申請書を提出するだけで寄付金控除を受けられる制度が、確定申告が不要な給与所得者などを対象に認められています。
ただし、気を付けるべき点は確定申告をしなくても寄付金控除を受けられるという条件だけに捉われて、医療費控除などの確定申告をしてしまった場合、ワンストップ特例の申請が無効になってしまうことに気付かず寄付金控除の適用外になる恐れがあることでしょう。
《×:ワンストップ特例制度の間違った解釈》
ワンストップ特例の申請をすれば寄付金控除を受けられるので、医療費控除などの確定申告をする場合には寄付金控除の記載をしなくてもいい。
《○:ワンストップ特例制度の正しい解釈》
確定申告が不要な給与所得者などに寄付金控除の適用が限定されるため、確定申告をした場合にはワンストップ特例制度が無効になってしまう。
結論をできるだけ簡単にいうと、ワンストップ特例の申請をしている際に別途確定申告をする場合は、確定申告時でも改めて寄付金控除の申請をする必要があるということです。総務省のホームページにも以下の通り、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告をする場合においての注意点が記載されていますが、少し分かりづらい内容なのですべての利用者に認知されていない可能性もあるでしょう。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
引用元:「総務省 ふるさと納税トピックス」
ただ、確定申告でふるさと納税の寄付金控除を付け忘れてしまっても『更正の請求』という手続きで控除申請をすることができます。確定申告書の提出期限から5年以内であれば更正の請求で寄付金控除の適用を受けられるので、正しく申告していないと気付いた段階でまだ間に合う可能性は十分にあります。
次項以降で更正の請求における手続きについても解説していきますが、先にふるさと納税の仕組みについて確認していきましょう。
ふるさと納税は『納税』という言い方をしていますが、実際には『寄付』としての役割を担っています。個人の好きな地域(自治体)に対して使い道を指定できる寄付金を納めることで、様々なメリットを得られます。
ふるさと納税の目的は地方自治体の活性化を目的としていますが、寄付金を納めた人も特産物によるお礼をもらえるので、地域の方々も寄付をした人も両方が得をする制度であるといえます。
また、複数の地域への寄付も可能で、さまざまな特産物をもらうことができます。それ以外にもふるさと納税では課税に関するメリットも大きいでしょう。
ふるさと納税で寄付した額のうち、2,000円を超える部分においては以下図の通り、所得税と住民税から全額控除を受けられます。自己負担額の2,000円は控除対象外であり一定の上限は設けられていますが、十分な節税になります。
引用元:「総務省 ふるさと納税の概要」
寄付金控除を受けるためには確定申告で寄付金控除の申請をするか、上記でも説明したようにワンストップ特例制度を利用する2種類の方法より選択します。
ですが、確定申告では寄付金控除に限らず医療費や生命保険料の控除もあるため、ワンストップ制度と併せて確定申告もする必要が出てくる可能性あります。ワンストップ特例は確定申告をしない場合に限り適用されるので、確定申告をする時の注意点について次項でまとめました。
基本的には確定申告をする場合にも寄付金控除の申請をすれば問題ありません。また、手続き後に不安があれば念のため『課税証明書』で確認するのもよいでしょう。
繰り返しになりますが、ワンストップ特例制度は確定申告をしない給与所得者に限られるため、寄付金以外で控除の申請をする必要がない場合にはワンストップ特例の申請をしてもよいでしょう。
ワンストップ特例の申請は簡単で、『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』を各ふるさと納税先の自治体へ送るだけで手続きが済みます。
また、ワンストップ特例制度の適用では所得税からの控除がされない代わりに、寄付金を納めた翌年の6月以降に支払う住民税が減額されます。
ワンストップ特例の申告をした後に医療費など別の確定申告をする必要があると気付いた場合も、二度手間になりますが確定申告で寄付金控除の申請をするべきでしょう。
ふるさと納税を利用した人向けの確定申告方法は、総務省のホームページにある確定申告書の記入例より確認できます。確定申告書を提出する際は給与所得の源泉徴収票に加えて、寄付金証明書(寄付受領証明書)の原本も必要になるので大切に保管しておきましょう。
課税証明書とは、前年(1月~12月)の所得や控除に基づいた住民税の額や所得控除額が記載されているので、ふるさと納税の寄付金控除が受けられているかどうかが確実に分かります。
課税証明書の請求先は、1月1日時点の住所地にある市区町村の窓口になります。1通の発行で300円~500円程度の手数料がかかりますが、地域によっては役所の窓口だけでなく郵送でも対応してくれるので、まずは各市区町村のホームページで確認するのがよいでしょう。
ふるさと納税の寄付金控除を適用させるための手続きについてこれまで解説してきましたが、最後に、確定申告で寄付金控除を忘れてしまった場合の対処方法である『更正の請求』について取り上げます。
更正の請求という手続きは、確定申告で間違った額を記載して本来より納税額が多かったり還付金が少なかったりした場合において、正しい額を改めて申告することを目的とします。なので、寄付金控除の欄を空欄のまま確定申告書を提出してしまっても、更正の請求で修正が認められるということになります。
更正の請求は5年以内であれば申請が認められます。例えば、昨年だけでなく一昨年の確定申告書でも寄付金控除を付け忘れてしまった場合でも、さかのぼって更正の請求ができるといえます。
更正の請求では『更正の請求書』で申請することになりますが、寄付金控除の場合では以下図の赤枠内を記載する必要があります。
※右枠の方に正しい請求額を記入することになります。
参照元:「国税庁所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」
また、それ以外にも以下の書類を用意する必要があるでしょう。詳しい記載方法については下記リンクでも解説しているのでご参考いただければと思いますが、最寄りの税務署に問い合わせてみるのも1つの手段です。
《更正の請求書以外で必要な書類》
更正の請求をして審査が通れば、指定した口座に控除分の還付金が振り込まれて住民税の減額も適用されます。ただし、請求書の記載不備や添付する書類(寄付金証明書など)が不足していた場合は棄却されてしまうため、不安なことがあれば税務署の職員に聞いてみるのがよいでしょう。
更正の請求を利用すればふるさと納税の寄付金控除の適用を受けられますが、確定申告時に寄付金控除の申請をするのが最も確実なやり方だといえるでしょう。
ふるさと納税のワンストップ特例は本来であれば便利な制度ですが、正しい適用条件を把握していないと手続きの手間を増やしてしまいます。寄付金控除の申請を忘れてしまい更正の請求で対応した場合は以後、確定申告をしっかりと行うようにしましょう。
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