遺留分の減殺請求の期限について

相続
遺留分

遺留分の減殺請求の期限について質問ですが、自分の祖父(父はすでに他界しています。)についてですが、祖父が亡くなったのが今から約5年くらい前で、去年の夏に初めてその事実を知りました。自分は、父の妹である叔母さんとの折り合いが悪く亡くなったことも教えてもらえず、葬式も呼ばれておりませんでした。叔母さんは亡くなる直前に遺言を祖父に頼んで書いてもらい、勝手に相続登記も進めてしまったようでした。
このような場合、相続の開始があったことを知った日から1年以内という遺留分の減殺請求の期限は、今回のように祖父が亡くなってからだいぶ時間が経過していても、その事実を知ってから1年は経っていないので請求することが出来るのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

相談者(ID:843)さん

2018年01月22日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺留分の1年の消滅時効は、相続と遺留分侵害の事実を知った時から1年(ただし、死亡から10年経...

 遺留分の1年の消滅時効は、相続と遺留分侵害の事実を知った時から1年(ただし、死亡から10年経過していないことが必要)ですので、遺留分減殺の意思表示をすることができます。
 但し、裁判では、いつ知ったかについて相手方(叔母さま)から攻撃される可能性が高いので、知ったきっかけについて証拠化する必要があると思われます。お近くの弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
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