遺留分減殺請求についての相談

相続
遺留分

死亡したの母、1月2日、姉と私が、相続人、遺言書の存在も、母口座の銀行で知り、死亡も姉より連絡がなかった為、戸籍謄本の取り寄せで
知りそんな具合で、今後私のできることは、減殺請求ですが、その前にまず、内容証明をと思います、用紙は何を使用なのか、文面は、何か調べる方法は、郵便局に用紙がありますか、3通はわかりますが死亡からもう10ヵ月、家庭裁判所に申し立てに進むほうが、いいのか、預貯金調べで、2か所で3月、4月と、¥1300万解約してました、貯金の詳細から大きなお金の動きがあります、実家の、土地の件もあります、半分は、現在、母名義になってます、残りは半分、姉、後半分は私の名義です。
 

相談者(ID:480)さん

2017年10月20日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

内容証明の作成方法はネットで検索できます。なお、状況からすると調停申し立ても必要で、その際に戸...

内容証明の作成方法はネットで検索できます。なお、状況からすると調停申し立ても必要で、その際に戸籍謄本を被相続人の出生までさかのぼるとかがあり、かなり煩雑になります。費用はかかるとしても内容証明段階から弁護士に依頼したほうがいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。 内容証明郵便を手書きで出す場合、文房具屋さんで「内容証明書」と...

お困りのことと存じます。

内容証明郵便を手書きで出す場合、文房具屋さんで「内容証明書」として販売しています(日本法令、コクヨ等)。

ところで、お姉様に相続財産全てを相続させる旨の遺言がある様な場合でないのであれば、遺留分(民法1028条)のみではなく、相談者様の法定相続分を請求できる可能性(民法900条)があります。
遺留分は、相続分が無い場合の制度です。

法的に満足のいく解決を目指す場合、相続問題にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談を致します(電話相談も可能)。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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