贈与税法上の配偶者非課税制度と遺留分減殺請求

相続
遺留分

贈与税法上の配偶者非課税制度を利用した配偶者不動産持分(被相続人とその配偶者が居住)は、遺留分減殺請求の対象になるのか。黙示の持戻免除とは考えられないのか。

相談者(ID:)さん

2016年06月04日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 いわゆるおしどり贈与による居住用不動産等の贈与について、特別受益に当たるのか、当たるとして持...

 いわゆるおしどり贈与による居住用不動産等の贈与について、特別受益に当たるのか、当たるとして持戻免除の意思表示があったと認定できないかということですが、特別受益に当たる可能性は高いと言えます。
 持戻免除の意思を認定できるかは、被相続人の贈与の動機として(税額軽減以外の動機)、例えば被相続人の介護をしてくれたことの御礼又は残される配偶者の生活を心配しての贈与など、生前のご夫婦の生活状況などの事実から認定されることになります。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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