公正証書の効力(遺留分減殺請求をした場合)
よろしくお願いします。
相続人は、兄と私の二人で、公正証書ですべて長男にとあります。
この場合、私の遺留分はいくらあるのでしょうか。遺留分の宣言をすれば、公正証書の効力はどうなるのですか
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺留分は、基本的には法定相続分の半分とお考えください。ご質問のケースでは、相続人となる子が2人...
民法902条1項は「被相続人は、・・・遺言で、共同相続人の相続分を定め・・・ることができる。ただし、被相続人・・・は、遺留分に関する規定に違反することができない。」と定めていますが、仮に遺留分を侵害する公正証書遺言であったとしても、遺言自体が無効となるわけではないと考えられています。そのような遺言があっても遺留分減殺請求は認められますよ、という規定です。
なお、お兄様との仲が円満なのであれば、口頭で遺留分減殺請求をし、話合いで解決すればいいとも思いますが、少しでも争いになる可能性があるのであれば、配達証明付き内容証明郵便をご利用ください。遺留分減殺請求の時効が1年なので、請求日を含めて証拠として残しておくことが大切です。弁護士回答の続きを読む
遺留分は法定相続分(本件では子供一人あたりで2分の1)の半分なので、本件では相続財産の4分の1...
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この場合、私の遺留分はいくらあるのでしょうか。 遺留分は、本来の相続分の半分です。 ...
遺留分は、本来の相続分の半分です。
ですから、遺留分減殺請求をすると、遺産の4分の1が遺留分として確保されます。
遺留分の宣言をすれば、公正証書の効力はどうなるのですか
遺留分減殺をしても、公正証書が無効になるなどはしません。ただ、遺言の効力が実質的に遺産の4分の3までしか認められないということとなるということです。弁護士回答の続きを読む
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