遺留分の割合どれくらいになるのか
私は離婚して現在妻と2人暮らしですが、前妻との間に2人の息子がいます。私が亡くなった後、息子たちが私の残した財産を請求した場合の遺留分割合を教えて下さい。マンションに住んでいて権利を2分割していますが、妻名義の分は関係無いですね。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
現配偶者と前妻との間の子が二人、という状況と思います。その場合、まずは「子及び配偶者」の相続分...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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現在の奥様に財産のすべてを遺す旨の遺言をされるという前提と仮定してお答えします。 その場合の...
その場合の遺留分権利者は前妻との間の二人の子である直系卑属となると考えられます。とすると、遺留分は2分の1となり、その2分の1を奥様も含めた各相続人の法定相続分で按分することになります。
従って、ご質問者の相続財産の4分の1が二人の子の遺留分となると考えられます。弁護士回答の続きを読む
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お世話になります。
遺留分侵害額の請求をされた方からの家裁への調停申し立ては、可能でしょうか。
申し立てが可能であれば、調停が不成立になった場合、地裁への申し立ても
可能でしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
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