孫への贈与と遺留分の関係

相続
遺留分

被相続人が祖母、相続人が長男と長女の2名とします。
長男が祖母の面倒を見ないため、祖母は長女に3/4、長男に遺1/4と遺言を書こうとしていますが、長女は長男の遺留分を少なくしたいと考えています。
祖母が孫(長女の子供2名、長男は子供なし)に現金を贈与した場合、長男の遺留分のは少なくなるのでしょうか?
また、孫に毎年贈与した場合、問題はないのでしょうか?
さらに、長女を受取人とする一時払い終身保険に入った場合、長男の遺留分は少なくなるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年07月10日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺留分そのものを減らす方法としては、相続財産額を減らす方向と、遺留分そのものを減らす方向が考...

 遺留分そのものを減らす方法としては、相続財産額を減らす方向と、遺留分そのものを減らす方向が考えられます。
 相続人ではない孫への贈与については、死亡前1年間にしたものは無条件で、遺留分権利者を害すると知ってした贈与は年数の制限なく相続財産に算入されてしまいます。その点で、弁護士と相談しながら贈与金額や方法について検討したほうが良いでしょう。また、生命保険金の受取人の変更については、遺贈・贈与に当たらないと言う裁判例がありますが、相続財産の総額に占める一時払い保険料の割合、加入の動機なども考慮する必要がありますので、弁護士に相談しながら行った方が良いでしょう。
 遺留分そのものを減らす方法としては、祖母と孫が養子縁組する方法があります。ただし、親子関係の実体が必要ですので、この点も弁護士と相談しながら進めたほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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