甥と姪の遺留分について

相続
遺留分

義姉(兄の妻)が死亡し、遺言書にすべての財産を私に遺贈すると書いてありました。兄は既に死亡し、義姉の親、兄弟姉妹も既に死亡し、義姉の甥と姪が生存しています。義姉の甥と姪の遺留分は無しと考えて、私がすべての財産を相続出来るのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年11月29日

弁護士の回答一覧

石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)

他に相続人がおらず、遺言が有効であればそうなります。

他に相続人がおらず、遺言が有効であればそうなります。弁護士回答の続きを読む
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石川 雅巳
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義姉の兄弟姉妹には遺留分が認められないので甥姪にも遺留分は認められないことになります。従ってそ...

義姉の兄弟姉妹には遺留分が認められないので甥姪にも遺留分は認められないことになります。従ってそのまま遺言書に従って執行することができます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺留分権利者は配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありませんので、義姉の甥と姪には遺留分はないものと考えられます。従いまして、ご質問の内容からすると、ご質問者がすべての遺産を義姉から遺贈されることになるのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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中村 洸士
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兄弟姉妹には、遺留分減殺請求権がありません。 そのため、兄弟姉妹の代襲相続人である甥、姪も遺...

兄弟姉妹には、遺留分減殺請求権がありません。
そのため、兄弟姉妹の代襲相続人である甥、姪も遺留分減殺請求権を有しません。

お考え通り、(義姉様にお子さんがいらっしゃらない限り)全ての財産を相続できることとなります。
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中村 洸士
弁護士(京都楓法律事務所)
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