公正遺言書ある場合の遺留分算出

相続
遺留分

母が亡くなり(父は既に死亡)、法定相続人は私と姉の二人です。
公正遺言書があり、私には特定の財産を遺贈する、姉に残り全部を遺贈させる公正遺言者がありました。ただし、相続開始前に姉に特別受益と姉の家族に生前贈与が合計(相続開始3年以内)で1000万円ありました。相続開始時に相続財産は話を単純にするために9100万円とします。被相続人の債務(入院費+特養費用)=100万円、葬儀費用など=200万円。公正遺言書(作成日)によると3100万円、姉は6300万円でした.

相続基礎財産=9100万円+1000万円+200万円-100万円=1億200万円でOKでしょうか
この特別受益と生前贈与の1000万円を公平に取り戻すには、遺留分減殺の請求しか方法はないのでしょうか⁇特別受益と生前贈与は、公正遺言書作成後と相続開始の間にされています。

私のプラスの遺留分は、1億200万円×1/4=2550万円
マイナス分(負債)は、100万円×1/4(でしょうか?)=25万円
私の遺留分=2550万円-25万円=2525万円。
姉の相続9100万円-2550万円+75万円-1000万円=5625万円 計算が正しいかどうかわかりません。

ここで疑問です。私の公正遺言書にある遺産が3100万円であるとします。
遺留分の計算をすると葬儀費用や特別受益や生前贈与を持ち戻しても
公正遺言書による私の遺贈分より小さくなります。この場合、特別受益や
生前贈与があっても遺留分減殺請求をしたほうが不利ということでしょうか?

それともこの1000万円は、私の加算されることはありますか
2525万円+1000万円=3525万円ということでしょうか?

その他の質問:姉は、特別受益と生前贈与は、姉と母が生計を一にしていたから
       生前贈与などに当たらないと主張しています。母は自分の介護費用、生活費、医療費はすべて自分で負担しています。姉に一切負担させていません。さらに母は療養施設、特養または病院にいて姉の自宅で一切生活していません。生計を一にしていたとは言えないと思いますが、教えてください。

相談者(ID:3612)さん

2019年04月15日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

相続基礎財産を算定するに際して葬儀費用分を加算して考えるのはおかしいのではないかと思いますが、...

相続基礎財産を算定するに際して葬儀費用分を加算して考えるのはおかしいのではないかと思いますが、それはこの際、些細なことなのでおくとして、あなたの遺留分が2550万円であると計算されたとき、それより多額の遺贈を受けたのだとしたら、そもそもあなたの遺留分は侵害されていないということになるのであって、あなたが遺留分減殺請求権を行使することのできる場面ではないことになるはずです。
遺留分減殺請求権は、遺言の内容の通りの相続では、あなたの遺留分(本来の相続分の2分の1)を下回る相続しかできないときに、最低限、遺留分に満ちるまで、多くの遺産を相続した人に対して、調整するよう求める権利なのです。
ですので、遺留分減殺請求権を行使した方が却って不利になるなどということはあり得ません。

>姉は、特別受益と生前贈与は、姉と母が生計を一にしていたから生前贈与などに当たらないと主張しています。
そのようなことはありません。この点はお姉さまの主張が間違っていると思います。

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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