相続放棄分の遺留分は増えるのか?

相続
遺留分

相続人は母、姉1、姉2、私、弟です。
姉2には相続させたくないと生前父も申しておりまして
その予定だったのですが、現在大変に揉めております。
弟が遺産分割協議に辟易したようで、相続を放棄すると言い出しました。
姉2はおそらく遺留分を主張することになると思うのですが、弟が正式に相続放棄した場合
遺留分は増えるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年02月19日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

はい、お子さんの一人が相続放棄すると、他のお子さんの遺留分が増えます。 被相続人に配偶者がい...

はい、お子さんの一人が相続放棄すると、他のお子さんの遺留分が増えます。
被相続人に配偶者がいる場合、
お子さん全体の遺留分は、  遺産×1/2×1/2  です。
お子さん一人当たりの遺留分は、 遺産×1/2×1/2×1/人数 です。
子の一人が相続放棄すると、この計算式の「人数」が減ります。
ご相談の案件の場合、遺留分一人当たりの金額は、
遺産×1/2×1/2×1/4=遺産×1/16 が、1人相続放棄することにより、
遺産×1/2×1/2×1/3=遺産×1/12 に増えます。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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まず、遺言書は作成されているのでしょうか。そもそも、遺言書で二人のお姉様には何も相続させない旨明記されていないと、遺留分という話にはなりません。ですから、相続人の方々が、法定相続分で相続することになります。つまり、お母様2分の1、兄弟姉妹がそれぞれ8分の1ずつの相続分になります。弟さんが相続放棄すると、弟さんが最初から相続人にならなかったものと扱われるので、あなたと二人のお姉様が6分の1ずつを相続することになります。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されて問題点を整理されてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

前提として遺言書があるのか、相続放棄が期間的に可能なのか、弟に代襲相続があるのか、が定かではあ...

前提として遺言書があるのか、相続放棄が期間的に可能なのか、弟に代襲相続があるのか、が定かではありませんが、相続の放棄によりそもそも相続人ではなかった、という扱いになるので、法定相続分が増加すると同様、対応する遺留分も増加すると言う帰結になります。、弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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