遺留分減殺請求の期限

相続
遺留分

祖母が4年前に亡くなりました。先週祖母の戸籍上長男の方から、普通郵便で自分には遺産相続の権利があるといった手紙が送られてきました。
その方とは母(長女)はもちろん、祖母とも役60年疎遠となっておりました。
2年前に親戚の1人がその方と偶然行き合った際に、祖母が亡くなった事を知ったようです。
母が祖母から受け継いだものは、現在住んでおります土地のみですが、それは生前贈与として今から13年前に譲り受けました。
祖母は長男の存在を心配して、公正証書遺言も作成しておりました。
彼が祖母の亡くなったこと知ってから2年経った今もその方には遺留分減殺請求する権利があるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年02月20日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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渋谷 徹
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民法には、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅すると規定されております。ですから、ご長男が2年前に祖母の死去の事実を知ったのであれば、遺留分減殺請求権は、時効で消滅している可能性が考えられます。ただ、具体的な事情等により結論が変わることも考えられますので、一度、遺言書等をご持参のうえ、専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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遺留分減殺請求権の時効の起算点は、相続開始および遺贈・贈与があったことを知るのみではなく、それが遺留分を侵害し、減殺しうべきものであることを知ったとき、とするのが、判例・通説です。
したがいまして、祖母が亡くなったことを知っただけでは遺留分減殺請求権の時効は起算されず、1年の短期消滅時効にはかかっていない可能性があります。
公正証書遺言ではどのような遺言がなされていたのでしょうか。
また、その内容を、長男は知っているのでしょうか。
なお、遺留分減殺請求権の除斥期間は10年で、これは相続が開始したとき(祖母が亡くなったとき)から起算されます。
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彼が祖母の亡くなったこと知ってから2年経った今もその方には遺留分減殺請求する権利があるのでしょ...

彼が祖母の亡くなったこと知ってから2年経った今もその方には遺留分減殺請求する権利があるのでしょうか?

 遺留分減殺請求権は、遺留分権者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年行使しないときに、時効によって消滅します。
 本件では、彼は祖母の亡くなったことを知って2年経過していますが、減殺すべき贈与があったことを知らなければ(公正証書の存在、内容を知らない)、未だ遺留分減殺請求ができます。
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