被相続人が連帯保証人の場合の遺留分減殺請求
A・被相続人
B・被相続人の親族、Aの養子になる
C・Bの親、同族会社の代表取締役
D・Aの配偶者
E・Aの実子
Aは所有する土地を無償でC代表取締役の会社に貸していた
AはBを養子にし、公正証書の遺言を作成し、その土地のみ
をBに相続させるとした
Aが亡くなる一年以内の間にC代表取締役の同族会社の連帯保証
人にB、Cと共になった
Aの死亡後、D、Eが遺留分減殺請求をした場合、この連帯保証
債務の扱いはどうなるのでしょうか?
例えば、Bが相続した土地が1億、その他の財産が3000万として
D、Eはその3000万のみの相続ですから、遺留分は4875万だと思
います。間違いですか?
Bに対し1875万の請求が可能ではないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
Cが代表取締役を務める同族会社が債務を払える資力がある 場合には、保証債務を遺留分額計算の...
場合には、保証債務を遺留分額計算の基礎としない(保証債務
を相続債務としない)扱いとなります。
そのため、遺留分額(1875万円)をBに対して請求できます。
ただし、同族会社が保証債務を支払える状況にない場合には、
保証債務は相続債務として遺留分の計算の基礎となります。
この場合、Aの遺した遺言書の内容にも拠りますが、土地をBに、
その他の財産をD、Eに、という内容の遺言であれば、保証債務は
D、Eが相続することもあるでしょう。
その他、考慮すべき要素は多々ありますが、保証債務が1000
万円、Bには保証債務の支払能力あり、Cには保証債務の支払能
力なし、とすれば、Aが負担すべき保証債務は500万円となります
ので、
(10,000万円+3000万円-500万円)÷3/8-3000万円+500万円
=2187.5万円
が遺留分額となります(ただし、この中から保証債務1000万円の
うち500万円を弁済しなければなりませんので、実際の取得額は
1687.5万円となるでしょう。)。
弁護士回答の続きを読む
ご質問者のご相談内容から、主たる債務者はCが代表を務める同族会社、保証人はBとCということで...
仮に、Aが上記債務について保証していた場合、原則として連帯保証債務は遺留分の算定において控除すべき債務には当たりません(主債務者たる同族会社へ求償すれば足りると解されるため)。ただ、例外的に、主債務者である同族会社やほかの連帯保証人に求償しても回収できない「特別の事情」がある場合には、遺留分の算定において控除すべき債務に当たる可能性があります。なお、相続税においても債務控除の対象となる保証債務は主債務者へ求償しても回収できない部分に限られますので注意が必要です(相続税基本通達14-3)。
したがって、Bに対する1875万円の請求が可能かは、上記の特別の事情の有無によりますが、不動産の価額等からは特別の事情は認められない可能性が高そうです。なお、他にも検討すべき論点がありますので、お近くの弁護士に相談された方が良いと思われます。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
先日、私が小学生の時に育児放棄して40年間離れて暮らしていた実の母が亡くなり、その母と暮らしていました母の実姉(私からすると叔母)にあたる人から、既に葬儀をしてしまった事と、母の遺言書の存在と、母の生命保険の受取人が法定相続人となってるらしいので、私には...
現在 遺留分減殺請求をされております。主な 財産はマンションと預貯金です。財産目録の開示を要求されておりますが、マンションの資産価値はどのようにしたら良いのでしょうか。固定資産税評価証明をマンションの名義変更で取得したので、その金額を資産価値として遺留分...
相続人は母、姉1、姉2、私、弟です。
姉2には相続させたくないと生前父も申しておりまして
その予定だったのですが、現在大変に揉めております。
弟が遺産分割協議に辟易したようで、相続を放棄すると言い出しました。
姉2はおそらく遺留分を主張することに...
祖母が亡くなり、母とその妹で遺産相続中なのですが、遺言でほとんど母に対する分配がなく、また、妹が遺言執行者に任命されており、預貯金の名義変更や解約の権限を有するとも書かれいるのですが、勝手に名義変更された預貯金に対しても、遺留分請求はゆうこうなのでしょうか
父が死に 母と姉と私がいます。死ぬ一年前、遺言書を作成後から50万以上ずつ だいたい1ヶ月おきくらいに引き出しています。入院費とかではありません。
さらになくなった日と次の日に300万ほど引き出しています。
このなくなった日と次の日の文につい...
親兄弟と長い間疎遠で、ついこの間両親が亡くなっているのを知りました。遺産の分割を求めたのですが遺言で相続はさせないとの記載があるようなので遺留分減殺請求をしようと思うのですが、期限などはあるのでしょうか?
また、書式などはどのようにすればよいのでしょう...
相続に関する法律ガイドを見る
相続を弁護士に依頼する際の費用はいくら?ケース別の費用相場を解説
2020.4.6相続手続きについて弁護士にサポートを依頼する場合、費用は依頼内容や事務所などによって異なります。手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ「どれほど依頼費用がかかるのか」知っておきましょう。この記事では、相続を弁護士に依頼する際にかかる費用を解説します。続きを読む
遺留分減殺請求を行政書士に頼む際の注意点と行政書士の業務範囲まとめ
遺留分減殺請求を専門家に依頼する際に、多くの方が検討するのが「弁護士」「司法書士」「行政書士」といった法律の専門家かと思います。このうち最も費用面で安価といえるのが行政書士ですが、他の士業と比べて業務の範囲が限られていることから、依頼...続きを読む
親の借金を子供が相続しなくてはいけないケースと相続放棄でなくす方法
親が抱えた借金は子供が返済(肩代わり)しなければいけないと考える人も多いかと思います。その額があまりにも高額だった場合に、子供はどのように返済すればよいのでしょうか? この記事で解説をしていきます。続きを読む
相続人の優先順位と遺産相続の割合(法定相続分)を決める方法まとめ
相続財産を所有している被相続人が死亡した場合、法律上で規定されている相続順位を基に誰が相続人になるのかを決める必要があります。相続順位については被相続人が遺言書を遺していない場合や遺留分の算定の際などに適用され、被相続人の配偶者が最優...続きを読む
寄与分は遺留分減殺請求の対象外|遺留分・遺贈・寄与分の三角関係とは
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人がいる場合に、相続分にこの貢献分を反映して共同相続人間の公平を図る制度ですが、遺留分減殺請求の際にどのような扱いになるのかについて、遺留分や遺贈との関係とともにご紹介いたします。続きを読む
遺言書が無効になる事例と無効を争う方法|絶対に避けたい失敗と対策
故人の持ち物を整理していたら遺言が出てきた、という話は、誰にでも起こりうることです。その証拠に、裁判所による遺言の検認数は1万6,888件(平成27年度)、公証人連合会が公表している公正証書遺言の作成件数は10万5,350件(平成28...続きを読む