死亡後の預金引き出し

相続
遺留分

父が死に 母と姉と私がいます。死ぬ一年前、遺言書を作成後から50万以上ずつ だいたい1ヶ月おきくらいに引き出しています。入院費とかではありません。

さらになくなった日と次の日に300万ほど引き出しています。

このなくなった日と次の日の文について質問です。死亡前までのは 4分の1の遺留分として請求しようと思っているのですが 死亡日と次の日の分は 特別受益となりますか?それとも不当利得になりますか?またこの2日間の分だけを法定相続分で請求するのは難しいですよね。。やはり遺留分でしょうか。

よろしくお願いします

相談者(ID:)さん

2016年10月19日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺留分の対象は、特別受益と相続開始時(死亡時)の相続財産となります。そのため、死亡した日以降...

 遺留分の対象は、特別受益と相続開始時(死亡時)の相続財産となります。そのため、死亡した日以降に出金しても遺留分の金額の計算結果に影響はありません。ご質問者様のお考えのとおり、遺留分として請求することになります。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺産分割の関係では、前後の引き出しは不当利得だと言われています。遺留分との関係でも不当利得法理...

遺産分割の関係では、前後の引き出しは不当利得だと言われています。遺留分との関係でも不当利得法理で通用するかは理論的に難しい面もあるかもしれません。とりあえずは調停を申し立ててその中で解決を図ってみることは可能かもしれません。解決できない場合、不当利得法理と整合させるには、それぞれの遺産(あるいは不当利得分)について遺留分割合で請求する、と言うことになりそうです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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