死亡後の預金引き出し
父が死に 母と姉と私がいます。死ぬ一年前、遺言書を作成後から50万以上ずつ だいたい1ヶ月おきくらいに引き出しています。入院費とかではありません。
さらになくなった日と次の日に300万ほど引き出しています。
このなくなった日と次の日の文について質問です。死亡前までのは 4分の1の遺留分として請求しようと思っているのですが 死亡日と次の日の分は 特別受益となりますか?それとも不当利得になりますか?またこの2日間の分だけを法定相続分で請求するのは難しいですよね。。やはり遺留分でしょうか。
よろしくお願いします
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺留分の対象は、特別受益と相続開始時(死亡時)の相続財産となります。そのため、死亡した日以降...
遺産分割の関係では、前後の引き出しは不当利得だと言われています。遺留分との関係でも不当利得法理...
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対応地域 | : | 全国 |
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