40年離れていた母の遺産相続と保険金の権利について

相続
遺留分

先日、私が小学生の時に育児放棄して40年間離れて暮らしていた実の母が亡くなり、その母と暮らしていました母の実姉(私からすると叔母)にあたる人から、既に葬儀をしてしまった事と、母の遺言書の存在と、母の生命保険の受取人が法定相続人となってるらしいので、私には母に同じく育児放棄されて一緒に育った妹がいるのですが、兄妹2人が受け取り人になってると手紙が来ました。
叔母からは遺言書の検認手続き後に生命保険証書を送ると言われ、何処の保険会社なのかも教えてはくれませんでした。
そして遺言書の検認手続きで家庭裁判所に行き内容を確認してきまして、その内容は、母の財産、借金も含め全ての財産相続を一緒に暮らしていた叔母に譲ると言うものでした。
その検認手続き後、叔母からは生命保険も含め何も連絡が来なくなりました。
このような状況なのですが、財産に関するものと、生命保険金について、私達兄妹には正当に請求できる権利、権限はないものなのでしょうか?

相談者(ID:11294)さん

2019年10月21日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)

 ご質問に対しご回答申し上げます。まず生命保険金ですが、これは受取人に受領する権利がありますの...

 ご質問に対しご回答申し上げます。まず生命保険金ですが、これは受取人に受領する権利がありますので、法律上、兄妹で受領することが可能です。早急に叔母から保険証書やどこの保険会社かの情報を得て、その保険会社に対し保険金請求をすべきでしょう。もし叔母がこれに応じない場合は、この解決を弁護士に依頼すれば、弁護士会照会などの方法で保険会社を特定できる可能性があります。
 次に遺産ですが、兄妹には、遺留分という権利があります(相続の最低保障的なもの)。割合は、基本的には、遺産から債務を除いた分の1/2に法定相続分を乗じた金額となります。なお、遺留分減殺請求権の行使期間は、相続の開始と遺贈を知ったときから1年なりますので、早めに手続きを進められることをお勧めします。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)
住所埼玉県さいたま市浦和区高砂3-4-9太陽生命高砂町ビル5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

【ご相談無料】【さいたま地裁・家裁至近】【全国対応】長年の経験と実績に基づき、高品質のリーガルサービスのご提供に努めております。安心していただけるよう笑顔での接客を心掛けております。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon saimu借金・債務整理
この弁護士の詳細を見る
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

遺言書が正当に作成されたものである場合,遺産は叔母にわたることとなりますが, あなたと妹さん...

遺言書が正当に作成されたものである場合,遺産は叔母にわたることとなりますが,
あなたと妹さんは遺留分という権利を主張することができます。
遺留分とは,本来受け取るべき法定相続分の半分について,権利を主張できるものとなりますので,
それぞれが遺産の4分の1ずつに相当する分について,叔母さんに対して渡すよう求めることができます。

生命保険については,通常特定の人物が受取人として指定されることになるので,
法定相続人が受取人になっているという表現はよくわかりません。
お母さま自身が受取人になっていた場合,遺産と同様に扱われることとなるため,
そのような表現をしたのかもしれません。

遺留分は,侵害されたことがわかってから1年で行使することができなくなりますので,
一度弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
住所東京都北区王子本町1-24-3 アバンスビル2階
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

【相談しやすい身近な弁護士】【離婚/相続/借金問題】的確な解決策をご提案できるよう、親身にご相談と向き合います。まずはご相談ください。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon keiji刑事事件
Icon fudousan不動産トラブル
Icon kotsujiko交通事故
Icon saimu借金・債務整理
この弁護士の詳細を見る
本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)

ご質問の件ですが、生命保険金の請求とは別に、遺留分減殺請求をすることができます。姉妹それぞれ1...

ご質問の件ですが、生命保険金の請求とは別に、遺留分減殺請求をすることができます。姉妹それぞれ1/6の割合で遺産の中から受け取る権利があります。
ただ、借金ばかりで相続しても意味がない可能性はありますが。
きちんとお姉さんと話合った上で、納得できないようであれば弁護士にまた相談することをお勧めします。

宜しくお願い致します。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)
住所東京都世田谷区玉川1-9-20スタンダビル1階
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

親身にお話をお聞きし、最善のアドバイスをご提示いたします。依頼人の方々一人一人の事情に沿った解決を心掛けております。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon houmu企業法務
Icon roudou労働問題
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

遺言公正証書と遺留分減殺請求

父は95歳で5月に他界しました。相続人は子供3姉妹です。うち亡長女の子が2人いて代襲相続人含め4人です。(母は5年前他界)
3女である私は3年前までは父と実家で同居していました。その後、父は認知症も始まり介護老人ホームに入所して5月に亡くなりました。
...

1
3
相談日:2019年08月31日
相続分と遺留分の違い

基本的なことだとは思いますが相続分と遺留分はどう違うのでしょうか。また、相続が発生してからいつまでにどう分けるかを決めなければならないのでしょうか。

よろしくお願いします。

2
0
相談日:2014年05月15日
遺留分侵害額請求後の協議

公正証書遺言書(遺贈は無し)の相続人に対して、法定相続人の一人である私が遺留分侵害額請求を行った後、法定相続人のあいだで協議した結果、相続人三人が協議相続をして、申告することは可能ですか? 相続分が、遺留分割合を越えるか、越えないかは、未定です。

1
1
相談日:2019年12月08日
遺言書と遺留分、優先されるのはどちら?

遺言にて私の相続分が無いことが判明しました。
被相続人は母親、子供である私と姉、妹です。
調べる内に遺留分なる存在をしりましたが、遺言書で一切相続させない旨の記載が
あっても遺留分は守られるのでしょうか。

5
2
相談日:2014年05月19日
遺言にて遺留分すら認めなくさせることはできますか?

妹がろくでもない人間で、金遣いは荒い、病床の両親の見舞いにすら来ない
金銭面の援助を何度と無く親族一同に対して求める。

など悪行を上げれば枚挙にいとまがありません。

遺言にてこの妹への遺留分を排除することは可能でしょうか。

3
0
相談日:2014年02月13日
遺留分請求開示後の流れは

遺留分請求 財産開示を内容証明にて
送りスミ
開示の送付書類来た後 自分の遺留分金額は
どんな形で振り込まれるのか?

1
0
相談日:2017年11月09日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る